5月21日から、「電気通信事業法等の一部を改正する法律」が施行される。その中には、海外から持ち込まれるスマートフォンなどの利用に関する電波法の一部改正が含まれており、施行以降、海外端末の取り扱いが大きく変わることになる。 この法律は、電気通信事業法、電波法、放送法のそれぞれ一部を改正する法律で、光回線の卸売りサービスなどに関する制度整備や携帯電話網の接続ルールの充実、ドメイン名の名前解決サービスに関する信頼性などの確保、といった改正が行われる。5月22日に交付され、「1年未満で施行」と定められていたことから、5月21日の施行となった。 その中に、「海外から持ち込まれる無線設備の利用に関する規定の整備」を目的とした改正がある。これによって、海外から日本に持ち込まれた技適マークのないスマートフォンで、無線LANや日本のSIMが利用できるようになる。 改めて今回の改正のポイントをおさらいしたい。