この下の下の轟そら氏騒動について、法的な側面が、あまりにも知られていないようなので解説。 あと、検索でとんでくる人が多いし。 轟氏は写真をトレースしたことが今回槍玉にあがっているのだが、これについて。 まぁ、今回の要は「著作権のないものをトレースするにはなんら問題はない」点。 これを知っているかどうかで、判断が大きく変わる。 りんごを模写しても紙に貼り付けてトレースしても写真にとっても、著作権侵害にはならないでしょ?それと一緒。 だからまず、トレースしたとされるものを、著作権のついているものとついていないものに分ける。 この場合、引っかかる著作権は2種類あって ・写真の著作権 ・写真に映っている対象物の著作権 を考える必要がある。 で、著作権の有無は「創造性が発揮されているか否か」という点に集約される。 構図とか見せ方とか対象とか、ちゃんと工夫してとった写真か、被写体がすでに著作物かのどち
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