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ブックマーク / warbler.hatenablog.com (6)

  • ツイッターでの中傷投稿への法的対応事例-ネット中傷対策 - warbler’s diary

    この記事は、ネット中傷に悩む方々の参考として、また、ネット中傷をする人達への牽制にもなると考えて書きました。以下の流れで経緯を説明していきます。 (今回の件の中傷投稿者をX氏とします。X氏のツイッターアカウントをX1、おそらくX氏の別のアカウントと思われるものをX2・X3・X4とします) 【参考資料】(各文書のPDFをリンクしています) ・仮処分決定文「平成30年(ヨ)第9 2 3 号」 ・判決文「平成31年(ワ)第997号」(さいたま地裁) ※追記:被告が期限までに控訴せず、上記判決が確定しました。 ※追記:「謝罪文の交付」が履行されるまでX氏に「1日につき1万円」を私に支払うことを命じる決定が出されました。 ・間接強制の決定文 1. X2から中傷が開始される(2017年7月27日~) X2から少なくとも52回、私を指した中傷投稿がされる →Twitter社に通報したが「ルールに違反して

    ツイッターでの中傷投稿への法的対応事例-ネット中傷対策 - warbler’s diary
    AKIMOTO
    AKIMOTO 2019/07/26
    Twitter社はユーザーが多くて活発な日本を大事だと思わないのかねこのいいかげんな対応
  • ニセ科学批判をする覚悟 - warbler’s diary

    ニセ科学批判を格的にするには、(相手が相手だけに)自分が泥水をかぶる覚悟でやらないとできません。まともな研究者が相手しない方が良いというのは、そういう部分。分かってはいたけど、やはり大変です。 少しでも私側に落ち度があれば、たちまちそこを巧妙に攻撃されます。逆に私の方が悪質な人物だとされてしまい、法的に対処しようにも、これがなかなか難しいのです。 私もいくつかの失敗を経て、色々と勉強させて頂いております。 悲しいけれど、「人は嘘をつく」というのを前提にしておかないと、特にニセ科学に関わった人達に対しては用心をする必要があります。必ず証拠を残しておかないと、嘘をつかれても後から「嘘だと証明」することができません。 さらに、その証拠を自分で管理しておくことも大事です。細心の注意が必要です。 ニセ科学関係の講演などに参加するのも特に注意が必要です。講演会での出来事について主催者側から嘘をつかれ

    ニセ科学批判をする覚悟 - warbler’s diary
  • 私の本名と経歴 - warbler’s diary

    私は「片瀬久美子」というペンネームで活動しておりますが、これには理由がありました。 「娘が成人するまで名を明かさない」という家族の約束がありました。 ぼくが匿名でやってる理由は、前にも書いたけど、子どものことも書きたいから。子どもに名でインターネットをしないようにという指導が学校からある状況で、親が名で子どものことを書いてたらアカンでしょ。だから、僕には二者択一なことと思えます(匿名でやるか、子どものことを書かないか)。 — 上海II (@shanghai_ii) 2014年8月15日 片瀬さんが名を明かせない理由はないと思うよ。あるのは、僕が名を明かしたくないと宣言してるから。彼女が明かせば自動的に僕の名も判明するじゃん。探す気さえあればそんな難しくはないんで、どうしても知りたい人はログを探って辿ってください。でも知りえたからといって書かないでください。 — 上海II (@s

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    AKIMOTO
    AKIMOTO 2017/08/06
    ブログやツイッターもだけど、大学も研究もペンネームでできれば一番問題ないと思う
  • 岡山大学で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分決定について - warbler’s diary

    平成28年(2016年)6月6日に、岡山地裁で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分に対する決定が出されました。 森山元教授に対する仮処分決定文 id:warbler の 解雇無効裁判仮処分 森山 決定 黒塗り.pdf (↑PCで閲覧推奨 全22頁) 岡山地裁は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、あるいは社会通念上相当と認められないから、解雇権の濫用として無効である」との判断を下しました。 【解雇の有効性について】 【結論】(森山) 残念ながら地位保全までは認められませんでしたが、解雇理由とされた9件はいずれも解雇の理由として認められないとして「解雇権の濫用として無効である」との判断が下された事は重要だと思います。 ※解雇理由は1~9までありますが、解雇無効を訴える森山元教授側の主張がほぼ全て認められています。おそらくどれか一つでも欠けると、解雇理由にはなりえないので、岡山大

    岡山大学で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分決定について - warbler’s diary
    AKIMOTO
    AKIMOTO 2016/06/08
    そりゃそうだ。解雇した方こそ問題だ
  • 研究不正を内部告発した教授らに大学が解雇処分の判断

    岡山大学は、研究不正を内部告発した森山教授らに対し、懲戒処分を前提として2015年5月26日から職員就業規則第68条の2規定に基づき懲戒処分が決するまで自宅待機を命じていました。しかし、この懲戒処分の理由となる嫌疑は不明であり、現在も自宅待機が続いています。 国立大学法人岡山大学職員就業規則 http://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/soumu-pdf/shokisoku/21H16kisoku10.pdf (自宅待機) 第68条の2 学長は,職員が懲戒処分に該当する行為を行った場合は,当該懲戒処分が決定するまでの間,当該職員に自宅待機を命ずることができる。 そうした中、岡山大学教育研究評議会の人事審査により、「懲戒解雇」ではなく国立大学法人岡山職員人事規定第10条に基づく「通常解雇」の手続きによって、2015年10月26日に職員就業規則第23条第1

    研究不正を内部告発した教授らに大学が解雇処分の判断
  • あなたの隣のニセ科学 - warbler’s diary

    ※このエッセイは、JOURNAL of the JAPAN SKEPTICS Vol.21に寄稿したものを転載しています。 普段、私が主に扱っているのは、 "科学を装っている"けれども実際は科学ではない「ニセ科学」です。この"ニセ"という言葉には批判的なニュアンスが込められています。一般的に言う疑似科学は"科学っぽく見える"ものが対象なので、「ニセ科学」よりも概念の範囲が広くなります。例えば、機動戦士ガンダムの「ミノフスキー粒子」は疑似科学ですが、ニセ科学の対象とはなりません。 「ニセ科学」の中でも深刻なのが、健康関係のものです。効果が無いばかりか、それによって健康を害したり、害が少ないものであってもそれだけの治療に頼りきってしまうことで、病状が悪化して死に至ったりします。「手かざし」等による"気を注入して治す"などのあやしげな治療はどちらかというとオカルトに属すでしょうが、理論を科学的に

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