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2016年7月6日のブックマーク (4件)

  • 役員給与の税務:4-8 損金不算入となるパターンとその金額

    定期同額給与に該当せず、損金不算入となるパターンを、いくつか例示としてあげます(いずれも3月決算法人)。 1)増額改定 上記のようなケースの場合、支給額のすべてが損金不算入になるのではなく、改定後の増額部分のみが損金不算入になります。定期同額給与に該当しない改定事由による改定があった場合でも、ベースとなっている「根っこ」の部分を超える金額が「上乗せ支給」されているものと考えて、その超える部分の金額が損金不算入となります(平成18年12月公表の国税庁「役員給与に関する質疑応答事例」)。 2)減額改定 上記のようなケースの場合、原則として改定前の定期給与のうち改定後の金額を超える部分が損金不算入になります。減額後は、その各支給時期における支給額が同額である定期給与を支給しているため、来の定期同額給与部分を減額後の金額とみて、減額改定前の給与のうち、これを超える部分を損金不算入とします。 3)

  • 税務署に届出するのを忘れた! | 信頼と安心のパナタックス会計事務所(岩城税理士事務所)|経営革新等支援機関|文京区、千代田区、台東区の税理士、会計事務所

  • 『青色申告承認申請書を出し忘れた時の対処策 赤字を繰り越せない?』

    会社を設立する際に、もっとも忘れると危険な資料が青色申告承認申請書です。 青色申告承認申請書を税務署に提出しておくことで、会社の赤字を来年に繰り越すことができます。 赤字を来年に繰り越すことができるということは、来年、黒字になったら、今年の赤字を来年の黒字から差し引くことができます。 その結果、節税になるわけです。 特に創業第1期は、赤字になってしまうことが多いので、青色申告承認申請書は、絶対に提出を忘れてはなりません。 この青色申告承認申請書は 設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに提出しなければなりません。 しかしながら、この青色申告承認申請書を出し忘れてしまっていることがたまに見受けられます。 決算日を過ぎてから税理士に決算・申告を依頼して、その時点ではじめて青色申告承認申請書を出し忘れたことに気がつくというケースがあります。 会社設立直

    『青色申告承認申請書を出し忘れた時の対処策 赤字を繰り越せない?』
    ANNotunzdY
    ANNotunzdY 2016/07/06
    わすれたー(´・ω・`)
  • 法人税の計算上、赤字は何年繰り越せる? | 坂本会計

    1.法人税の計算のしくみ 法人税の額は、単年度の売上から単年度の経費を差し引いて計算した利益に、税率を乗じて計算します。ただし、前事業年度以前に赤字の事業年度がある場合、法人税の計算にあたって、その事業年度の利益から前事業年度以前に生じた赤字の金額を差し引くことができます。この前事業年度以前の赤字の金額を差し引くことができる制度のことを『青色欠損金の繰越控除』と言います。 2.具体例 【前提条件】 平成22年8月期以前:常に黒字 平成23年8月期:400万円の赤字 平成24年8月期:100万円の黒字 平成25年8月期(当期):1,000万円の黒字 【解説】 平成23年8月期に生じた400万円の赤字のうち100万円については、翌期の平成24年8月期の利益と相殺することになります。そのため、平成25年8月期以降に繰り越される赤字は300万円となります。 平成25年8月期の法人税の額