定期同額給与に該当せず、損金不算入となるパターンを、いくつか例示としてあげます(いずれも3月決算法人)。 1)増額改定 上記のようなケースの場合、支給額のすべてが損金不算入になるのではなく、改定後の増額部分のみが損金不算入になります。定期同額給与に該当しない改定事由による改定があった場合でも、ベースとなっている「根っこ」の部分を超える金額が「上乗せ支給」されているものと考えて、その超える部分の金額が損金不算入となります(平成18年12月公表の国税庁「役員給与に関する質疑応答事例」)。 2)減額改定 上記のようなケースの場合、原則として改定前の定期給与のうち改定後の金額を超える部分が損金不算入になります。減額後は、その各支給時期における支給額が同額である定期給与を支給しているため、本来の定期同額給与部分を減額後の金額とみて、減額改定前の給与のうち、これを超える部分を損金不算入とします。 3)