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2023年8月23日のブックマーク (3件)

  • 自殺未遂による傷病に係る保険給付等について |報道発表資料|厚生労働省

    標記については、平成22年5月21日付で、保険者に対して別紙の通り通知を発出しましたので、併せて公表いたします。 なお、通知は、厚生労働省ホームページの「厚生労働省法令等データベースサービス」においても掲載しております。 (別紙) 自殺未遂による傷病に係る保険給付等について(PDF:38KB)

  • 生命保険信託(想いの定期便) | みずほ信託銀行

    商品は、第一生命保険株式会社(以下「第一生命」といいます。)の一定の保険にご加入されている保険契約者兼被保険者さま向けの商品です。 生命保険契約の死亡保険金請求権を当行(受託者)へ信託していただき、委託者さまがお亡くなりになられた場合の死亡保険金を、あらかじめ指定された方に、指定されたお支払期間、方法でお支払いする信託商品です。 原則最長25年の長期にわたって財産(金銭)を管理・運用いたします。 計画的に金銭をお渡ししていくことが可能です(原則として定期的に定額をお渡しします)。 ご要望により、一定の範囲で信託の目的や設定方法、期間、支払方法等をオーダーメイドで設計できます。 お取り扱いは原則1,000万円以上です。 委託者さまがお亡くなりになられた場合の死亡保険金は、指定金銭信託(一般口、5年以上)で安定的な運用を行います。 指定金銭信託の配当率の水準によっては信託報酬(信託期間中の事

  • 生命保険信託 | 個人のための信託 | 信託商品/活用方法 | 信託協会

    万が一の時に、様々な事情により、その死亡保険金を受け取り、それを管理して適切に引渡すことを任せたいケースもあります。 自分が亡くなったあと、毎月一定額ずつ渡したい、未成年者や障がいをお持ちの方、認知症の方に代わって財産を管理してほしい、保険金を社会に役立ててほしい。このようなニーズに応えるために、信託銀行等が保険金を受け取り、あらかじめ決められた人に、決められた方法で管理し、お渡しすることができます。 概要 あなたの代わりに信託銀行等が“大切なお金”を“大切な人等”に届けます 信託銀行等が死亡保険金をあらかじめ決められた方法で管理して、確実にお支払いいたします 生命保険信託とは、信託銀行等が生命保険の保険金受取人となり、万が一の時に、死亡保険金を受け取り、保険契約者が生前に定めたご親族等に、あらかじめ決められた方法で、受け取った保険金により金銭をお支払いするものです。 遺された方の財産の管