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ブックマーク / www.nta.go.jp (25)

  • No.7124 消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 印紙税 概要 消費税の課税事業者が消費税および地方消費税(以下「消費税額等」といいます。)の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているときまたは、税込価格および税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。 なお、この取扱いの適用がある課税文書は、次の3つに限られています。 (1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書) (2) 第2号文書(請負に関する契約書) (3) 第17号文書(金銭または有価証券の受取書) 具体例 (例1) 広告の請負契約書に「請負金額1,100万円うち消費税額等100万円」と記載したとします。この場合、消費税額等100万円は記載金額に含めませんので、記載金額1,000万

  • 第8章 第2節 延滞税の納付が困難な場合の免除|国税庁

    通則法第63条第3項の規定による延滞税の免除ができるのは、納税の猶予又は換価の猶予をした場合において、その猶予をした国税に係る延滞税の納付が困難であると認められ、かつ、納税者が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合であり、具体的には下記(2)から(4)までに定めるところによる。 イ 納税者の財産の状況が著しく不良であって、納期又は弁済期の到来した地方税若しくは公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。 ロ 納税者の事業等の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。 (2) 延滞税の納付困難 上記(1)の「延滞税の納付が困難と認められる」とは、猶予に係る国税の延滞税を徴収しようとするときにおいて、未納の国税の納付に充てることのできる資金の額がその国税の

  • 延滞税の計算方法|国税庁

    ホーム税の情報・手続・用紙納税・納税証明書手続延滞税の計算方法 延滞税の計算方法 令和3年分所得税確定申告の延滞税(期限内申告分) ( 内に半角数字で入力してください。) 納付する年月日を入力してください。 令和 年 月 日 曜日 申告した納税額を入力してください。 円 延滞税の金額は、 円です。 ▲ この画面の先頭に戻る 令和3年分消費税及地方消費税確定申告の延滞税(期限内申告分) ( 内に半角数字で入力してください。) 納付する年月日を入力してください。 令和 年 月 日 曜日 申告した納税額を入力してください。 円 延滞税の金額は、 円です。 このページの先頭へ 税の情報・手続・用紙 税について調べる所得税(確定申告書等作成コーナー)タックスアンサー(よくある税の質問)税の相談税目別情報路線価図・評価倍率表災害関連情報国際税務関係情報税についての上手な調べ方申告手続・用紙申告・申請・

  • 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について|国税庁

    「電気通信利用役務の提供」に係る内外判定基準 電気通信回線(インターネット等)を介して国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍の配信等の役務の提供(「電気通信利用役務の提供」)については、国外から行われるものも、国内取引として消費税が課税されることとされています。 リバースチャージ方式等 国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)については、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務が課されます(リバースチャージ方式)。 【適用開始時期】 平成27年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されます。 上記のほか、国外事業者が国内で行う芸能・スポーツ等の役務の提供に係る消費税の課税方式の見直し (平成28年4月1日施行)も行われています。 詳しくは、以下に掲載している各種リーフレット等をご参

  • C1 法人税|国税庁

    手続名称 【ご注意】 平成28年4月1日(金)から、e-Taxで申告・申請等を行う場合に、別途書面による提出が必要な添付書類(例:法人税申告書に添付する出資関係図)について、イメージデータによる提出が可能となります。 なお、法人税申告書の添付書類のうち、これまでもe-Taxによる送信が可能であった財務諸表や勘定科目内訳明細書などは、法令上、イメージデータによる送信はできませんのでご注意ください。 イメージデータにより送信することができる添付書類の詳細については、こちらをご確認ください。 ⇒ 「イメージデータにより提出可能な添付書類」 ※ 東日大震災関係 C1-1 法人税及び地方法人税の申告(法人税申告書別表等) C1-2 削除 C1-3 OCR帳票(法人税申告書等) C1-4 内国普通法人等の設立の届出 C1-5 外国普通法人となった旨の届出 C1-6 公益法人等又は人格のない社団等の収

  • C1-23 事前確定届出給与に関する届出|国税庁

    概要 事前確定届出給与について届け出る場合の手続です。 [手続対象者] 事前確定届出給与について届け出る法人等 [提出時期] 株主総会等の決議により役員の職務につき「所定の時期に確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る法人税法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式若しくは同法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定め」(以下「所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨の定め」といいます。)」をした場合(以下の2又は3に該当する場合を除きます。) 株主総会等の決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日。ただし、その日が職務執行期間開始の日の属する会計期間開

  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

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    ANNotunzdY
    ANNotunzdY 2017/09/07
    雑所得wwwwwいいのかw
  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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    [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁
    ANNotunzdY
    ANNotunzdY 2017/01/13
    マイナンバー記載は良いとして、確定申告に本人確認書類必須になるのか…
  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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    ANNotunzdY
    ANNotunzdY 2017/01/01
    丙欄
  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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    [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁
  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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    ANNotunzdY
    ANNotunzdY 2016/12/07
    個人の所得税、消費税だけでなく、法人税もいけるらしい
  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

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  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    ANNotunzdY
    ANNotunzdY 2015/10/23
    毎年延長?
  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

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    ANNotunzdY
    ANNotunzdY 2015/04/14
    収入印紙はりはり
  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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