[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 印紙税 概要 消費税の課税事業者が消費税および地方消費税(以下「消費税額等」といいます。)の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているときまたは、税込価格および税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。 なお、この取扱いの適用がある課税文書は、次の3つに限られています。 (1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書) (2) 第2号文書(請負に関する契約書) (3) 第17号文書(金銭または有価証券の受取書) 具体例 (例1) 広告の請負契約書に「請負金額1,100万円うち消費税額等100万円」と記載したとします。この場合、消費税額等100万円は記載金額に含めませんので、記載金額1,000万