自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 第1回はこちら 第2回はこちら 第3回はこちら 公文書管理法案を読むの第4回です。 公文書管理法案の問題点についての続きです。 公文書管理法(公文書等の管理に関する法律)案はこちらなので、法案を参照しながら見ていただければと思います。 第4回 問題点(2) 延長・移管・廃棄の権限 今回は、公文書管理法案の第5条第4項~5項と第8条第1項の問題点について取り上げます。これらの条文は、行政文書の整理(保管、期限延長、移管、廃棄)に関わる部分です。 まずは条文を引用します。(第5条は前がないとわからないと思うので、全部載せておきます。) (整理) 第五条 行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、
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