3.申請保護の原則(生活保護法第7条) 4.世帯単位の原則(生活保護法第10条) 簡単にいうと、誰も助けてくれる身内がいない収入のないひとは、書類が整っていて本人が申請すれば生活保護が受けられるということになります。 ある程度の年齢になれば身内も歳をとって人を助ける余裕はないでしょうし、子供がいてもそんな余力がない場合が多いでしょうから、所得がなく財産もなく働けない?人はその意思さえあれば法律上【生活保護】をほぼ確実に受けれることになります。 働けるのに働かない生活保護受給者はどうなんだろう? 先日テレビで「貧困ビジネスの実態」というのをやっていて、生活保護を申請するかわりにぼろアパートに住まわせその保護費を搾取している団体のことをやっていました。 その団体も許せないのですが、生活保護費をもらっている人たちはその団体のバスに乗ることができ、歩いて保護課の窓口まで行き、並んで長時間待つことが