タグ

関連タグで絞り込む (0)

  • 関連タグはありません

タグの絞り込みを解除

著作権に関するAirReaderのブックマーク (10)

  • JASRACに敗訴の「TVブレイク」、知財高裁に控訴

    動画共有サイト「TVブレイク」が著作権を侵害しているとして日音楽著作権協会(JASRAC)が起こした訴訟で、東京地裁判決で約9000万円の損害賠償支払いを命じられた運営会社、ジャストオンラインはこのほど、判決を不服として知財高裁に控訴した。「何をすれば適法に運営ができるのかの明確な判断基準を示さないまま、全責任をWebサイトが負うべきであるとする判決は、納得できるものではない」して争う姿勢だ。 訴訟は2008年8月、TVブレイク(パンドラTVから名称変更、現在は停止中)にJASRAC管理楽曲を含む動画が投稿され、著作権を侵害されたとして、同社などに1億2800万円の損害賠償支払いを求めてJASRACが提訴した(JASRAC、動画共有サイト「TVブレイク」提訴 1億2800万円賠償求める)。 同社がプロバイダ責任制限法で免責されない、著作権侵害行為の主体である「発信者」に当たるかどうかなど

    JASRACに敗訴の「TVブレイク」、知財高裁に控訴
  • 「削除要請、拒否したことはない」 JASRACに提訴された「TVブレイク」が反論

    「JASRACのプレスリリースにあるような『削除要請を拒否』したことは一度たりともございません」――動画共有サイト「TVブレイク」を運営するジャストオンライン(パンドラTVから8月1日に社名変更)の今崎善秀社長は8月6日、サイト上に文書を掲載し、同社を著作権侵害で提訴した日音楽著作権協会(JASRAC)に反論した。 同社はこれまで、JASRACと3回にわたって文書でやりとりしてきたという。今崎社長は「平和的な解決を望んでいたが、抑圧的に突然提訴という決断をされたことは大変残念」とコメント。裁判の判決は「今後のインターネット著作権を考える上で非常に重要な判例になると考えている」とし、法廷で争う構えだ。 「削除要請あればすぐに削除してきた」 JASRACは6日、管理楽曲の著作権が侵害されたとして、同社に対し、約1億2800万円の損害賠償と、JASRAC管理楽曲の利用禁止を求めて6日に提訴した

    「削除要請、拒否したことはない」 JASRACに提訴された「TVブレイク」が反論
    AirReader
    AirReader 2009/12/04
    管理楽曲リストを渡されても…
  • 映像コンテンツの二次利用、諸外国ではどう扱う?--文化庁主催のシンポジウムで報告

    デジタル化の進展により、従来の制度体系では対応が困難な状況に直面しているコンテンツの二次利用問題。政府は検討会を設置し、公正な二次利用の促進のための法体系や制度の見直しを進めているが、権利者をはじめ、コンテンツの録画再生機器メーカー、配信事業者、消費者といった複数の利害関係者が絡む問題に、議論は平行線をたどった状態にあるというのが実状だ。 こうした国内事情に対して、比較的スムーズに対応が進んでいると言われる諸外国ではどうした対応が取られているのか。文化庁主催で10月30日に開かれた「第6回コンテンツ流通促進シンポジウム〜転機を迎えた我が国の映像コンテンツ契約」では、「映像コンテンツ契約の現状と課題」と題したパネルディスカッションが行われ、ほかの先進国における映像コンテンツに関する契約の実態が報告された。 ハリウッドを擁するコンテンツ発信大国である米国における映像コンテンツ契約は、ギルド(組

    映像コンテンツの二次利用、諸外国ではどう扱う?--文化庁主催のシンポジウムで報告
  • 自著を無断公開された著作権者2人がグーグルを刑事告訴 -INTERNET Watch Watch

  • ログインしてください:日経クロステック(xTECH)

     会員限定サービスです 会員の方はこちら ログイン 有料会員(月額プラン)は初月無料! お申し込み 日経クロステック TOPページ

  • 著作物の利用が認められる範囲について – 初音ミク公式ブログ

    こんばんは、ピアプロ企画班です。 前回から続きのエントリーになりますが、今回は「キャラクター利用のガイドライン」に関連して、弊社が考える「原則OK」という利用形態について説明いたします。 もともとどんな著作物でも、個別に権利者からの許諾を受ければ、その許諾の範囲内において様々な利用が可能です。ただ実際には権利者と連絡がつきにくかったり、許諾するための権利者の作業負荷が高くなったりするため、個別の許諾方式は現在のような二次創作文化に対応するためには十分ではないと思います。 そのため、今回は、著作権者から事前に許諾を得ずにできる利用(このことを弊社では「原則OK」と呼んでいます)の範囲を考えてみます。 (1)著作権法と「原則OK」 はじめに法律が無い世界を考えてみます。この場合、誰かが作った作品を他の人が利用するにあたり制限はありません。 しかしこれは秩序がない状態であり、悪意のある利用者か

  • 「まねきTV」著作権侵害にあたらず…東京地裁が請求棄却 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

  • 中山信弘氏の情熱 - 池田信夫 blog

    知的財産権研究会のシンポジウムに行ってきた。1985年から2ヶ月に1回つづけられ、100回記念という息の長い研究会だ。テーマは「著作権法に未来はあるのか」。驚いたのは、会長の中山信弘氏が「今のままでは、著作権法に未来はない」と、現在の制度の抜改革の必要を説いたことだ。特に検索エンジンが「非合法」になっている問題については、6月16日の知的財産戦略部の会合で「合法化」の方向が出され、来年の通常国会で著作権法が改正されるという。メモから再現すると、こんな感じだ:著作権法は、300年前にできて以来、最大の試練に直面している。特にPCやインターネットで膨大なデジタル情報が流通し、数億人のユーザーがクリエイターになる時代に、限られた出版業者を想定した昔の法律を適用するのは無理だ。私も最近、教科書を書くために初めて全文を読んだが、こんなわかりにくい法律は他にない。昔建てた温泉旅館に建て増しを重ねた

  • http://www.asahi.com/national/update/0528/TKY200805280269.html

  • 作り手を“やる気”にさせる著作権とは――島本和彦氏など語る

    現行の著作権法はネット時代に合っていない。では、どう変えればいいのか――早稲田大学デジタル・ソサエティ研究所が1月25日に都内で開いたシンポジウムで、法学者や漫画家などが、新しい著作権制度の形について議論した。 参加したパネリストは「現行の著作権法は時代に合っていない」という認識で一致。クリエイターの創造のインセンティブを高めながらも著作物の自由利用を確保する新制度として、「商用著作物は登録制にして自由な2次利用を認め、税金で使用料を徴収して人気投票で著作者に還元する」などといった案が出た。 著作権法は時代遅れ 「著作権法はどう持っても20~30年だ」――法政大学准教授の白田秀彰さんは言う。 著作権法は19世紀に、印刷物を想定してできた法律。その意図は、著作物の自由な利用を一定程度制限することで、著作者に経済的な利益をもたらし、著作へのインセンティブを高めてより豊かな創造につなげよう――と

    作り手を“やる気”にさせる著作権とは――島本和彦氏など語る
  • 1