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著作物の利用が認められる範囲について – 初音ミク公式ブログ
こんばんは、ピアプロ企画班です。 前回から続きのエントリーになりますが、今回は「キャラクター利用の... こんばんは、ピアプロ企画班です。 前回から続きのエントリーになりますが、今回は「キャラクター利用のガイドライン」に関連して、弊社が考える「原則OK」という利用形態について説明いたします。 もともとどんな著作物でも、個別に権利者からの許諾を受ければ、その許諾の範囲内において様々な利用が可能です。ただ実際には権利者と連絡がつきにくかったり、許諾するための権利者の作業負荷が高くなったりするため、個別の許諾方式は現在のような二次創作の文化に対応するためには十分ではないと思います。 そのため、今回は、著作権者から事前に許諾を得ずにできる利用(このことを弊社では「原則OK」と呼んでいます)の範囲を考えてみます。 (1)著作権法と「原則OK」 はじめに法律が無い世界を考えてみます。この場合、誰かが作った作品を他の人が利用するにあたり制限はありません。 しかしこれは秩序がない状態であり、悪意のある利用者か
2009/05/22 リンク