片方の親がもう片方の親から子どもを引き離す“子の連れ去り”を禁止する法律がないのは、憲法違反だと訴える裁判が29日、東京地裁で始まり、被告の国は、争う姿勢を示しました。 この裁判は、片方の親が子供を連れて無断で家を出ていくなどして、もう片方の親から子どもを引き離す“子の連れ去り”を禁止する法律が立法されないのは、幸福追求権を保障する憲法などに違反するとして原告14人が国に対し、1人当たり11万円の損害賠償を求めているものです。 29日の第一回口頭弁論で国は請求棄却を求め、争う姿勢を示し、原告側は夫に子どもを連れ去られたという女性2人が意見陳述を行い、オーストラリア人の女性は、「子どもを引き離すのは家庭内暴力です。法律がないために夫に子を奪われてしまいました」と述べました。 また、千葉県の30代女性は、面会交流の調停を申し立てても直接会うことは許されなかったと語り、「親子の人権が守られる制度