国の責任を研究する日々、共同養育、離婚後の子を守る視点での報道が続いている。ハード面に即したアクションが、ソフトの検討を促進し、ソフトの充実は、ハードの整備にも貢献するだろう。 共同親権と共同養育 制度と実質 両輪である。 これまで、養育権の侵害論を見てきた。 今の日本に起こっている実態が判明する。子育てしにくい社会だな、と感じることはあったろう。実態としては、全くもって、安心して子育てができる環境が整備されていないのだ。 いつだって、誰もが、わが子に会えなくなり、居所すらわからないことも起こってしまう。司法は救済してくれない。まるで自己責任があるかのように、個別の問題に収れんさせられる。 問題は、単純な養育権侵害にとどまらない。法が明確に区別をし、差別を強いているのだ。平等論を分析していく。 4 民法818条3項の「父母の婚姻中は、」の規定は、基本的人権又は人格的利益である親の養育権につ