国の責任を研究することで見えることが多い。 養育権について、非婚を差別しているが、その目的の正当性も見いだせないことがわかった。仮に正当だと言い逃れたとしよう。しかし、手段との合理的関連性もないのだ。 (3) 次の手段としても、非婚の父母の養育権を侵害し又はこれを区別することは合理的な関連性のない手段である。 養育権の衝突は、婚姻中、婚姻外にかかわらず発生することであり、だからこそ、父母の婚姻中であるか否かに関わらず、養育権を適切に調整すべきことが要請されるのである。養育権調整の必要性を父母の婚姻関係に紐づける必要はまったくない。父母間で意見の対立があれば子の監護に関する事項について、司法による一定の介入を検討すべきであって、また、一方又は双方の養育権の行使に養育権の逸脱ともいえる問題があれば、この時に初めて養育権自体を制約すればよい。現行法にも親権喪失の審判(民法834条)・親権停止の審
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