2019年12月6日のブックマーク (2件)

  • 解説編⑩ 平等原則 手段が目的との合理的関連性がない|弁護士古賀礼子

    国の責任を研究することで見えることが多い。 養育権について、非婚を差別しているが、その目的の正当性も見いだせないことがわかった。仮に正当だと言い逃れたとしよう。しかし、手段との合理的関連性もないのだ。 (3) 次の手段としても、非婚の父母の養育権を侵害し又はこれを区別することは合理的な関連性のない手段である。 養育権の衝突は、婚姻中、婚姻外にかかわらず発生することであり、だからこそ、父母の婚姻中であるか否かに関わらず、養育権を適切に調整すべきことが要請されるのである。養育権調整の必要性を父母の婚姻関係に紐づける必要はまったくない。父母間で意見の対立があれば子の監護に関する事項について、司法による一定の介入を検討すべきであって、また、一方又は双方の養育権の行使に養育権の逸脱ともいえる問題があれば、この時に初めて養育権自体を制約すればよい。現行法にも親権喪失の審判(民法834条)・親権停止の審

    解説編⑩ 平等原則 手段が目的との合理的関連性がない|弁護士古賀礼子
    Akari-dad
    Akari-dad 2019/12/06
  • 父親と親権 - 日々、思うこと、考えること。

    近頃「共同親権」に関するエントリーを頻繁に目にするようになった。 現在の日は、親が離婚した際、片方の親しか親権を持てない。いわゆる「単独親権」を採用している。 民法819条1項で定められているのだが、その民法を変え、「共同親権」を採用しようとする動きが、今法務省であるからだろう。 故に、「共同親権」に関する議論が今とても活発になっているのだ。 目次 親権の取れない父親の音 夫婦の実情 共同親権のメリットデメリット 子供にとっての「正しさ」 「子供にとって」の落とし穴 最後に 余談~子供の連れ去りについて。 親権の取れない父親の音 先日もこんなエントリーが話題に上がり、沢山のコメントを集めていた。 投稿者は男性である。投稿者の主張は、 自分は育児には専念してきた。 は専業主婦であり、何不自由のない生活を送れていた。 自分には全く非がない。 が一方的に子供を連れて家を出てしまってから

    父親と親権 - 日々、思うこと、考えること。
    Akari-dad
    Akari-dad 2019/12/06
    中立的な良い記事。 1つ誤解があるのは、子供に合わせるべきでない親は、共同親権制の下で親権割合を100:0にすべきという事。単独親権制というのは、49:51で良い親であっても、必ずどちらかの親権をゼロにしてしまう