父母の離婚後の親権制度や子の養育の在り方について、法務省が外務省に依頼して行っていた海外法制調査の取りまとめ結果と、結果の概要が本日公表されました。 これは法務省が、離婚後の親権制度や子の養育の在り方について、外務省に依頼してG20を含む海外24か国の法制 度や運用状況の基本的調査を行ったものとなります。 法務省の資料は国ごとにまとめられていますが、項目ごとに各国を比較したいと思いnoteに纏めました。 ①離婚後の監護の態様 【北米】 第1 アメリカ(ニューヨーク州) ・監護(custody)※1 には、法的監護と身上監護がある。離婚後は、法的監護・身上監護について、単独及び共同での行使が認められている(家族関 係法第240条)。なお、全ての監護及び面会交流に関する裁判において、家庭内暴力の有無が考慮されなければならない(同条)。 ・ 法的監護については、両親が敵対関係にない場合のみ、離婚