2008年6月5日のブックマーク (1件)

  • arret:国籍法違憲判決 - Matimulog

    最大判平成20年6月4日(PDF全文) 判決は、10対5で違憲、破棄自判し、原告らの国籍取得を認めた1審判決に対する控訴を棄却した。 争点は二つに分かれる。 1.国籍法3条1項が日人の父親に認知された外国人女性の子のうち準正となった子(認知後に両親が婚姻届を出した子)にのみ届出による日国籍取得の途を開き、非嫡出子のままの子(両親が婚姻届を出さなかった子)にはその途を開かなかったことが、法の下の平等に反するかどうか 2.仮に反するとしても国籍法が国籍取得を認めていないケースに国籍取得を認める判決を出せるかどうか。 多数意見は、この二つについていずれもyesとした。 特に2については、父母の婚姻という要件を不要と解釈することにより、合理的理由のない差別の解消が可能となるとし、これは「件区別に係る違憲の瑕疵を是正するため,国籍法3条1項につき,同項を全体として無効とすることなく,過剰な要件

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    Apeman
    Apeman 2008/06/05