原発事故により、放射性物質が環境にまき散らされ、これに対して政府は「直ちに健康に影響するとはいえない」から安全という言説で国民をなだめている。 他方で、原子力損害の賠償に関する法律では、無過失責任が定められているから、仮に原発事故により健康被害が生じたなら、東電、最終的には政府が賠償する、切り捨てられることはなさそうだというのが一般の理解だと思われる。 (原賠法は異常に巨大な天災地変免責があるが、それは別とする。また賠償限度額があるというのは誤解だ。) しかし、原賠法にせよ何にせよ、賠償責任が認められるには原発事故と損害との間に因果関係がなければならない。そして因果関係を認めるには、事故によってその損害が発生することが「高度の蓋然性」をもって証明しなければならないのである。これは訴訟上の原則だが、これを前提として行政上の認定基準としてかなり厳格な因果関係認定を要求している。 さて、今回の原
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