2009年3月28日のブックマーク (5件)

  • 日本の教員11時間勤務 フィンランドの倍近く - MSN産経ニュース

    小中学校教員の1日の平均勤務時間(休憩を除く)は11時間6分で、国際学力調査で高い学力を示すフィンランドの6時間16分より5時間近く長いことが22日、国民教育文化総合研究所の調査で分かった。 研究所は「フィンランドは学習指導が主だが、日は文書整理や部活、学校行事の準備に追われている」とみている。 調査は昨年1~5月に実施、両国の計約1100人の教員が回答した。日は、フィンランドより20分早い午前7時36分に学校に到着。学校を出るのは約4時間遅い午後7時2分だった。 主な業務のうち、両国の差が際立ったのは1カ月当たりの文書作成。日が22・8回なのに対し、フィンランドが5・7回だった。授業の準備は1カ月当たり35回程度、1週間の自宅作業は約6時間で両国はほぼ同じだった。

    Apeman
    Apeman 2009/03/28
    なにをいまさら…
  • 渡嘉敷島、集団自決慰霊の日:イザ!

    今日は、渡嘉敷島、集団自決慰霊の日 26日には座間味島で、28日には慰霊祭が行われた。 64年前 3月26日は米軍が慶留間島、座間味島に上陸 座間味島で「集団自決」(強制集団死)が起こった。 そして、27日は渡嘉敷島に米軍が上陸 翌28日に「集団自決」が起こった。 1年前 3月28日は、大江・岩波沖縄戦裁判の一審判決 目取真俊さんのブログでは、 http://blog.goo.ne.jp/awamori777 沖縄戦裁判を振り返って、 「沖縄戦「集団自決」訴訟という虚構」を掲載しています。 ・「宮平秀幸新証言」なる虚言を詳しく分析し、この裁判の質を暴いています。 ・第2審判決は原告梅澤の証言も虚妄だと断じています。 ・原告側はこうした虚言を今も繰り返しているが、嘘も100辺繰り返せば真実になるとでもいうのだろうか。 そういえば私も、第2審判決前に、「宮平秀幸新証言」について分析を試みた

    Apeman
    Apeman 2009/03/28
  • テロは克服できる - どんな懐かしさをおぼえるとしても

    『ニューズウィーク日語版』2009.3.11号の記事「忘れ去られた暴力の嵐」がなかなかいい(58-9ページ)。こう始まる。 ウォール街を南へ進んでいた一台の馬車がJPモルガン商会の正面で止まり、爆発したのは1920年9月のある朝のことだった。 イタリア人無政府主義者マリオ・ブダが仕掛けたとされる世界初の「車爆弾」には50キロのダイナマイトと250キロの鉄片が積まれていた。場所はニューヨーク金融街の最もにぎやかな一角。時刻は昼休みの始まり、まさに最大限の効果をねらった爆破だった。 死者40人、負傷者数百人に達したこの事件は1995年にオクラホマシティー連邦政府ビル爆破事件が起きるまで「アメリカ史上最悪のテロ」とされていた。 JPモルガンの建物の外壁には今も爆発の痕跡が残っている。だが、エール大学のビバリー・ゲージ准教授が新著『ウォール街が爆発した日』で指摘するように、事件やその背後にある「

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    Apeman
    Apeman 2009/03/28
  • 司法の判断は法律に基いて - sadatajpの日記

    法律に基いて判断するのが司法の役目で、 法律と違う判断をしてはいけないのが司法。 法律に書いてあれば、それがおかしな内容であっても、 法律に合わせての判断をしなければならないのが司法。 犬を殺してしまった者がいたとして、 もし「犬を殺したら死刑」と法律にあれば、 それはおかしいだろと思いつつであっても、 法律にそう書いてあることを理由に、 その者に死刑を宣告しなくてはならないのが司法。 これが法律に基いて判断するということ。 この法律が良いのか悪いのかを判断するのは立法の役目で、 司法が関わってはならない事。三権分立であるならば。 で、この記事。 7人の救護被爆を認定 手帳申請却下を取り消し 中国新聞 2009年3月25日 夕刊 被爆者の救護などに携わり放射線を浴びた「3号被爆者」の認定をめぐり、男女7人が、被爆者健康手帳の交付申請を却下した広島市の処分取り消しや1人220万円の損害賠償を

    司法の判断は法律に基いて - sadatajpの日記
    Apeman
    Apeman 2009/03/28
    「基本」がなってないじゃん、「基本」が
  • media:報道の味付けを味わおう - Matimulog

    最高裁が逆転無罪判決を出した件で、J-CASTニュースの記事が面白い。 大体見出しが「破棄しないと著しく正義に反する」 最高裁にそうまでいわれた「ある犯罪」ということなのだが、この記者さん、最高裁の刑事破棄判決を見るのは初めてなのであろう。 というよりまず刑事訴訟法を読んでみることをオススメする。 全部読めとはいわない。せめて次の条文くらいは見てはどうか。 第四百十一条  上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。 一  判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。(以下略) 要するに最高裁としては、刑訴法401条に基づく破棄であることを示したに過ぎず、「そうまで」いったわけではないのだ。 おまけにこの記事の次の文は、単に日語の流れで書いているだけで、何が異例

    media:報道の味付けを味わおう - Matimulog
    Apeman
    Apeman 2009/03/28
    「この記者さん、最高裁の刑事破棄判決を見るのは初めてなのであろう」