熊本県松橋町(現宇城市)で1985年、男性=当時(59)=が刺殺された松橋事件で、福岡高検は4日、殺人罪で服役した宮田浩喜さん(84)の再審開始を認めた福岡高裁決定を不服として最高裁に特別抗告した。再審開始は持ち越しとなり、最高裁で改めて可否が判断される。 特別抗告できるのは、高裁決定に憲法違反や判例違反がある場合に限られ、4日が期限だった。高検は、弁護団が提出した凶器に関する鑑定書などを「新証拠」と認定した点について、再審開始要件である「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たらず「判例に反する」と、申し立て理由を説明した。