NPO法人ヒューマンライツ・ナウ事務局長の伊藤和子弁護士が、児童ポルノの国連調査をめぐり、ネット上に虚偽の情報を流され、名誉を傷つけられたなどとして、評論家の池田信夫氏に660万円の損害賠償を求めていた裁判の判決が11月24日、東京地裁であった。手嶋あさみ裁判長は、名誉毀損などを認め、池田氏に約57万円の支払いを命じた。 ことの発端は、児童売買などの調査で来日した国連の専門家(特別報告者)マオド・ド・ブーア=ブキッキオ氏による発言だ。ブキッキオ氏は、2015年10月に開かれた記者会見で「日本の女子学生の3割は現在、『援交』をやっているという風にも言われている」などと発言し、物議を醸していた。後に「3割(30%)」が「13%」の誤訳だったと訂正され、11月11日には発言が事実上撤回された。 池田氏は、ブキッキオ氏と会見前に面談したことを報告する伊藤弁護士のツイートを示して、「(伊藤弁護士が)
詐欺事件で逮捕され、勾留されていた男性の収容場所を、警察署の中にある「留置場」から、法務省が管轄する「拘置所」に移すよう、大阪地裁堺支部が決定を出していたと、4月2日に報じられた。 報道によると、決定は昨年12月10日付。勾留中の男性が警官から暴言を吐かれたとして、留置所から拘置所へ移すように、男性の弁護人が求めたという。裁判所は、留置場で録音・録画(可視化)がされていないことを理由に、移送を認めたのだそうだ。 このような裁判所の決定は異例だというが、留置場から拘置所に移されると、いったいどんな違いがあるのだろうか。刑事手続にくわしい小笠原基也弁護士に聞いた。 ●違法・不当な取調べが行われやすい 「『留置場』は警察署内にあるため、身内である取調官による暴行・脅迫・利益誘導といった、明白に違法な取り調べが起きやすい環境と言えます。 深夜・早朝の取り調べや、長時間におよぶ不当な取り調べも行われ
今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。 軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。 (※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる) この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象的で、人によって判断が異なるように思える。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く