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賠償責任に関するArimaKeiのブックマーク (2)

  • 【東電大勝利】福島原発 「原子力損害賠償法」を適用し被害者の損害を国が賠償する方向で検討 :【2ch】ニュー速クオリティ

    1 名無しさん@涙目です。(静岡県) 2011/03/20(日) 19:51:15.67 ID:FLSJi7PQ0● ?PLT(18500) ポイント特典 福島原発、政府賠償1兆円超も 例外規定を初適用へ 政府は20日、東京電力福島第1原発の事故について、原子力事業者による損害賠償を定めた「原子力損害賠償法(原賠法)」の例外規定を初めて適用し、被害者の損害を国が賠償する方向で検討に入った。補償対象は、避難と屋内退避指示が出た住民約22万人のほか、営業に支障が出た企業や風評被害を受けた農家なども含まれ、政府内には国の賠償総額は1兆円を超えるとの見方が出ている。 原賠法は原発や核燃料加工施設で起きた事故について、原子力事業者に賠償責任を課している。ただ「異常に巨大な天災地変または社会的動乱」による場合は例外として、政府が「必要な措置を講じる」と定めている。 マグニチュード(M)9・0を記録した

  • 原子力損害賠償法 - 原子力災害発生時の対応 | 電気事業連合会【でんきの情報広場】

    原子力発電、原子燃料製造、再処理など原子力施設の運転中に発生した事故により原子力損害を受けた被害者を救済するため、1961年に原子力損害賠償法(原賠法)が定められています。原子力損害賠償法では以下のことが定められています。 原子力事業者に無過失・無限の賠償責任を課すとともに、その責任を原子力事業者とする。 賠償責任の履行を迅速かつ確実にするため、原子力事業者に対して原子力損害賠償責任保険への加入等の損害賠償措置を講じることを義務付ける。(賠償措置額は原子炉の運転等の種類により異なりますが、通常の商業規模の原子炉の場合の賠償措置額は現在600億円) 賠償措置額を超える原子力損害が発生した場合に、国が原子力事業者に必要な援助を行うことを可能とすることにより被害者救済に遺漏がないよう措置する。 原子力災害は、天災や社会的動乱の場合を除いて、原子力事業者に損害賠償の責任があります。電力会社は

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