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電事連に関するArimaKeiのブックマーク (2)

  • 原子力損害の賠償に関する法律 - Wikipedia

    原子力損害の賠償に関する法律(げんしりょくそんがいのばいしょうにかんするほうりつ、昭和36年6月17日法律第147号)は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基的制度を定め、製造者の保護を図り、原子力事業の健全な発達に資することを目的とする[1]日の法律。 第1章 総則(1・2条) 第2章 原子力損害賠償責任(3 - 5条) 第3章 損害賠償措置 第1節 損害賠償措置(6 - 7条の2) 第2節 原子力損害賠償責任保険契約(8・9条) 第3節 原子力損害賠償補償契約(10・11条) 第4節 供託(12 - 15条) 第4章 国の措置(16・17条) 第5章 原子力損害賠償紛争審査会(18条) 第6章 雑則(19 - 23条) 第7章 罰則(24 - 26条) 附則 目的 原子力発電、原子燃料製造、再処理など原子炉の運転等[2]により原子力損害が生じたことに

    原子力損害の賠償に関する法律 - Wikipedia
  • 原子力損害賠償法 - 原子力災害発生時の対応 | 電気事業連合会【でんきの情報広場】

    原子力発電、原子燃料製造、再処理など原子力施設の運転中に発生した事故により原子力損害を受けた被害者を救済するため、1961年に原子力損害賠償法(原賠法)が定められています。原子力損害賠償法では以下のことが定められています。 原子力事業者に無過失・無限の賠償責任を課すとともに、その責任を原子力事業者とする。 賠償責任の履行を迅速かつ確実にするため、原子力事業者に対して原子力損害賠償責任保険への加入等の損害賠償措置を講じることを義務付ける。(賠償措置額は原子炉の運転等の種類により異なりますが、通常の商業規模の原子炉の場合の賠償措置額は現在600億円) 賠償措置額を超える原子力損害が発生した場合に、国が原子力事業者に必要な援助を行うことを可能とすることにより被害者救済に遺漏がないよう措置する。 原子力災害は、天災や社会的動乱の場合を除いて、原子力事業者に損害賠償の責任があります。電力会社は

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