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今日の日経新聞一面は、「外国法弁護士、活動容易に」というタイトルでしたね。 そして、外国法事務弁護士は、弁護士法人の社員(パートナー)になれず、それに代わる法人もないので、結局、外国の事務所が支店を設けることができないところ、「混合法人」すなわち、外国法事務弁護士が社員になる法人ができれば、自由な活動ができるようになる、という面が強調された記事でした。 しかし、私はここで、2つの点を指摘したいと思います。 第1に、外国の著名法律事務所が、この制度を使って、法人化し、大阪や名古屋、福岡に支店を持つ可能性は、それほど高くないと思います。東京でも大阪でも弁護士活動をしている私の実感として、大阪の依頼者と東京の依頼者では、弁護士に対する評価の方法も、支払の仕方も全く異なると言って良いと思います。大阪や福岡で、外国の著名法律事務所が、ペイするような事業展開をすることは、およそ考えづらいと思います。
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