廃業した貸金子会社から債権を譲渡された消費者金融「プロミス」(東京都)に、東京都内の借り主が子会社との間で生じた過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は30日、借り主側の請求を棄却した1、2審判決を破棄し、返還額を確定させるため、審理を東京高裁に差し戻した。借り主側に有利な判断で、全国で争われている同種訴訟に影響を与えそうだ。 小法廷は「プロミスと借り主との切り替え契約は、子会社の債権だけでなく、過払い金も含めた全債務も引き受けることを合意したと解釈できる」と判断した。 1、2審判決は「プロミスが子会社の債務の連帯責任を負うべきかどうかについて、借り主は切り替え契約を結ぶ際に具体的な意思表示をしていなかった」として訴えを退けた。 都内の借り主は93年以降、子会社との間で借り入れと弁済を繰り返していたが、子会社が07年に廃業してプロミスが債権を引き