2009年09月07日02:55 カテゴリ破産手続の流れ・・・ 少額管財の申立て後の手続はどのように進むのか? 共通テーマ:東京地方裁判所 テーマに参加中! Q.少額管財の申立て後の手続はどのように進むのか?A.破産手続開始・免責許可の申立書を提出して,破産手続開始・免責許可の申立てをし,即日面接において手続の進行等について協議する。 原則として即日面接が行われた日の翌週の水曜日午後5時付けで破産手続開始決定がなされ,その後,破産管財人,破産者及び破産者代理人の三者で打ち合わせを行う。 最後に債権者集会が開催され,破産手続が異時廃止によって終了する。 同日に免責審尋が行われ,約1週間後に免責に関する決定がなされる。 場合によっては債権者集会が続行される場合もある。 破産手続開始・免責許可の申立てまで・・・申立てをするまでに,できる限りの債権調査,資産調査,免責不許可事由の調査を行った上で,