相続税には「基礎控除」があり、正味の遺産総額のうち基礎控除額を超える部分に対して相続税が課税されます。 つまり、「正味の遺産総額」が「基礎控除額以下」である場合は、亡くなった人の財産を受け継いだとしても、相続税を払う必要はありません。 相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されますが、いくつか注意点がありますので、「相続税の基礎控除とは?計算方法・申告要否判断の注意点・相続税軽減の特例を紹介」の記事を併せてご覧ください。 また、相続税には「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」という税額控除があり、配偶者の相続した財産が1億6,000万円(もしくは法定相続分)までであれば、相続税が0円になります。 つまり、何億円もの遺産を独り占めするようなケースを除いて、配偶者は相続税を払わなくてよいことになります。 配偶者控除について、詳しくは「1.6億円が無税に!相続税の配