「公法上の契約に類した契約に関する質問主意書」の回答はこちら。ポイントは以下。 ①厚労省は東京都に「公法上の契約に類した契約」にしろとは指示してない ②地方自治法上は「公法上の契約に類した契約」なんてないし、例外もない ③もちろん… https://t.co/jDbYYf5z06
Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。 東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料は存在しないとのことであった。 https://note.com/opp406/n/nd2618e696693 また、先行したまとめもあるが、 「公法上の契約」の含意をググった範囲で解説する https://anond.hatelabo.jp/20221221090611 もう少し詳しく見ていこうと思う。 結論を先にいうと、 Colaboと東京都の契約が公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠は不明であり、東京都には説明する責任があると考えている。 公法と私法とは一般に、法律は公法と私法に区分される。 どのように区分されるのか。 国や公共団体(市町村がその典型)の内部
東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料は存在しないとのことであった。東京都は公法上の契約として地方自治法の契約、つまり予定価格の算定や監督・検査は適用されないものとして運用している可能性がある*。 ※後述の資料3では行政実務関係者の解釈や下級審判決が一致しておらず、「公法契約についてもできる 限り自治法234条以下の適用を念頭に置いた取扱いが穏当であろう」としている。東京都は行政実務関係者の解釈で運用している可能性がある。 公法上の契約とは私もよく知らないため、以下の資料を参考に整理する。 資料1:行政契約とは?意味や種類をわかりやすく解説 資料2:自治体のする契約 2 私法上の契約と公法上の契約 資料3:自治体契約と民法 資料4:学陽書房サイト 資料5:公害防止協定の法的効力とその活用 資料6:公の施設の指定管理者制度について 公法上の契約は「行政
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