役員報酬が同業他社よりも高額になっているとの理由で経費計上を認めなかった国税当局に対し、京都市の食品会社が処分の取り消しを求めて争っている裁判で、東京地裁は3月23日、原告の請求を棄却し、国税当局の処分は妥当とする判決を下した。原告側は「不当な判決」として控訴する予定だ。 裁判では、京都市の食品会社「京醍醐味噌」が役員2人に対し支払った4年間の役員報酬約21億5100万円のうち、約18億4千万円が「不相当に高額」になっているとして国税当局が損金算入を認めなかった処分の妥当性が問われた。同社への追徴課税は約3億8500万円に上る。同社は「海外の販路開拓や利益率の改善といった役員の働きに見合った適正な報酬だった」と主張していた。 裁判で焦点となったのは、同業者と役員報酬額を比較することの妥当性だ。これまでの国税当局の処分では事業内容や商圏などをもとに比較対象の企業を選定しているが、近年はビジネ