配偶者の不倫が原因で離婚した場合、離婚に伴う精神的苦痛の慰謝料を配偶者の不倫相手に請求できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日、「原則、請求できない」とする初判断を示した。 配偶者の不倫行為で受けた精神的苦痛の慰謝料(不貞慰謝料)はその不倫相手に請求できるが、離婚に伴う慰謝料(離婚慰謝料)まで請求できるかどうかに関する最高裁の判断はなかった。同小法廷は「離婚は本来、夫婦間で決めるべき事柄で、不倫が原因でも不倫相手がただちに責任を負うことはない」と指摘した。 判決によると、原告の男性の元妻は2009年から職場の同僚と不倫。約1年後に発覚し、元妻は不倫関係を解消して結婚生活を続けたが、15年に離婚した。その後、男性が元妻の不倫相手に離婚慰謝料を求めて提訴した。 1、2審判決は「不倫が原因で結婚生活が破綻した」などとして、元妻の不倫相手に慰謝料など約