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colaboと公法上の契約に関するBIFFのブックマーク (3)

  • 2022年末に「Colaboと東京都の契約」で浮上した「公法上の契約」が一月半後、再び話題に

    まとめ 「Colaboと東京都の契約」で浮上した「公法上の契約」って何? 以下によれば、自治体の取りうる契約形態のひとつ、ということのようですが・・・? 自治体のする契約 2 私法上の契約と公法上の契約 :弁護士 菊池捷男 [マイベストプロ岡山] https://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/3306386/ プロポーザル方式(企画競争)入札とは?コンペとの違いや流れを解説 | 入札成功のための基礎知識 | 入札ネット+α https://www.kd-net.ne.jp/wp/97 57499 pv 1228 39 users 32

    2022年末に「Colaboと東京都の契約」で浮上した「公法上の契約」が一月半後、再び話題に
    BIFF
    BIFF 2023/02/04
    「公法上の契約」は自治法の規定を回避する言い訳に使われたわけだけど、それを厚労省が指示したのか東京都が勝手にやったのかの解明は当面の課題。ここは絶対にあやふやにしてはいけない。。
  • Colabo・東京都の契約と公法上の契約について

    Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。 東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料は存在しないとのことであった。 https://note.com/opp406/n/nd2618e696693 また、先行したまとめもあるが、 「公法上の契約」の含意をググった範囲で解説する https://anond.hatelabo.jp/20221221090611 もう少し詳しく見ていこうと思う。 結論を先にいうと、 Colaboと東京都の契約が公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠は不明であり、東京都には説明する責任があると考えている。 公法と私法とは一般に、法律は公法と私法に区分される。 どのように区分されるのか。 国や公共団体(市町村がその典型)の内部

    Colabo・東京都の契約と公法上の契約について
    BIFF
    BIFF 2022/12/22
    これどんどん話が怖い方向に行ってる。わかり始めているだけでも「腐敗」は都で止まらないし、共産党レベルでも終わらない気がする。。
  • colaboとの委託契約は「公法上の契約」?|opp

    東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料は存在しないとのことであった。東京都は公法上の契約として地方自治法の契約、つまり予定価格の算定や監督・検査は適用されないものとして運用している可能性がある*。 ※後述の資料3では行政実務関係者の解釈や下級審判決が一致しておらず、「公法契約についてもできる 限り自治法234条以下の適用を念頭に置いた取扱いが穏当であろう」としている。東京都は行政実務関係者の解釈で運用している可能性がある。 公法上の契約とは私もよく知らないため、以下の資料を参考に整理する。 資料1:行政契約とは?意味や種類をわかりやすく解説 資料2:自治体のする契約 2 私法上の契約と公法上の契約 資料3:自治体契約と民法 資料4:学陽書房サイト 資料5:公害防止協定の法的効力とその活用 資料6:公の施設の指定管理者制度について 公法上の契約は「行政

    colaboとの委託契約は「公法上の契約」?|opp
    BIFF
    BIFF 2022/12/20
    コレはもう放置したら絶対にダメなヤツだ。今の業務委託方法を適正な形に修正させるまで追求してかないと、税金が垂れ流し続けられる。。
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