このコラムでは、日本における児童ポルノの一般的な解釈について書いていこうと思います。児童ポルノという言葉は「児童」と「ポルノグラフィ」という言葉からの造語ですので、まずはそれぞれについて見てみます。この議論をする上で【法律の定義】【一般用語の定義】で意味合いが違いますので、そこも注意してみましょう 一般的な定義 【児童】小学校に在学するもの(6~12才) 【ポルノ】性的な行為を露骨に表現した写真など 【児童ポルノ】児童(小学生)の性的な行為等を視覚的に描写した画像 ■児童 身体・精神ともにまだ十分に発達していない者。普通,小学校に在学する者をさすが,児童福祉法では一八歳未満の者をいう。 ■ポルノグラフィー 性的な行為を露骨に表現した文学・映画・絵画・写真など。ポルノ ■児童ポルノ 児童が関わる性的な行為等を視覚的に描写した画像。児童の定義は国によって異なる。日本の児童福祉法・児童買春処罰法