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表現規制に関するBanzのブックマーク (4)

  • まとめよう、あつまろう - Togetter

    コミュニケーションが生まれるツイートまとめツール

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  • 「東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案」って、そんなに問題か? - よそ行きの妄想

    掲題の改正案についてはてブやツイッターで、やれ反対だやれ署名だとあんまりにも騒々しいので少し調べてみた。 特に問題になっている(っぽい)部分について、東京都のホームページに掲載されていた現行の条例をもとに改正案を反映すると、改正後の条例は以下のようになるのだと思われる。 第7条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、

    「東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案」って、そんなに問題か? - よそ行きの妄想
  • 「内心」は不自由だし、ポルノを楽しむのは「悪」だ - ohnosakiko’s blog

    アンドロイドの人権と神さまとセカンド・レイプ - はてこはだいたい家にいる 「内心の自由」を巡ってのコメント欄の混乱が、ブコメにも波及している。 「内心の自由」とはもともと、憲法19条の「思想及び良心の自由」を下支えする概念だ。戦前の国家の思想統制に対して出てきたもので、他者の人権に抵触しない限りにおいて最大限保障されるべきことになっている。 従って「内心の自由は保障されている」と言わねばならない局面とは主として、思想及び良心の自由が国家あるいはそれに準じる権力装置によって侵害されそうになった時だろうと思う。 冒頭で引いた記事及び一連の記事の内容は、ポルノの人権侵害と「良心」を巡る議論の一つである。レイプものなど被害者が見たら傷つくであろう性的ファンタジーを、語るだけでなく、楽しんでいることへの疑義が示されている。 一連の議論を追いかけている人ならわかるはずだが、最後の一文はAntiSep

    「内心」は不自由だし、ポルノを楽しむのは「悪」だ - ohnosakiko’s blog
  • 篠山紀信さんと「日本ペンクラブの抗議声明」を考える

    このブログで警鐘を鳴らしてきた『児童買春・児童ポルノ禁止法』の行方だが、社民党が慎重姿勢を取ってきたこともあって、先の臨時国会では「議論なしの成立」は回避された。しかし、このテーマで掘り下げなければいけない論点はまだあると思う。誰が見ても明確な「児童ポルノ」であれば、厳しい規制をするのは仕方がないと思うが、何度も指摘しているように「どこまでが児童ポルノなのか」という境界線が現在でも、そして自民・民主の改正案でも曖昧だ。6月から7月にかけて、私は『どこどこ日記』で当時の与党提出者の葉梨議員との議論に率直な驚きを記述した。少し長いが、紹介しておきたい。 『Santa Fe』を1年間で処分すべしとする与党案に驚く (2009年06月26日) 児童ポルノ禁止法案の審議が始まった。率直に言って、予想以上にスゴイ内容が与党から提案されていることを、あらためて思い知った。篠山紀信さんが宮沢りえさんを撮影

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