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著作権と商標に関するBigHopeClasicのブックマーク (8)

  • 「転売控えて」“桜ミク”表紙の広報誌で弘前市が呼びかけ | NHKニュース

    地元のイベントをPRするため、青森県弘前市が海外でも人気のバーチャルアイドル「初音ミク」から派生した「桜ミク」を起用し広報誌の表紙に掲載したところ、この広報誌がフリマアプリに出品されていることがわかりました。 6万部余りを市内の家庭や観光施設などに無料で配布しましたが、先月30日、フリマアプリに複数出品され、1冊1000円程度で転売されているのを市の職員が見つけたということです。 これを受けて、市はホームページ上に「転売は控えてほしい」とする文章を掲載しました。 弘前市広聴広報課は「広報誌は市民に無料で情報を提供するものなので、営利目的での転売はやめてほしい。市のホームページからダウンロードできるので、必要な人は利用してもらいたい」と話しています。

    「転売控えて」“桜ミク”表紙の広報誌で弘前市が呼びかけ | NHKニュース
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2019/04/02
    広報誌として一旦適法譲渡されているものなので譲渡権は消えており、商標権はクリプトンが持ってるが名前を使わずに売ればいいだけなので弘前市としてはお願いするしかない。
  • 本家ティラミスヒーローがロゴを別のイラストを参考にしてたことを認めて謝罪

    Gemma Correll @gemmacorrell @TheTiramisuHero Quite a few people have contacted me about the similarity about your logo and artwork to my designs. I can see that some of your branding and merchandise has been traced from my original (copyrighted) artwork. Care to explain? Thanks! 2019-02-07 03:17:22

    本家ティラミスヒーローがロゴを別のイラストを参考にしてたことを認めて謝罪
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2019/02/10
    いや、そこは使用しないのではなく、使用料をロイヤリティ形式でお支払いして使い続けるべきではないのかと。
  • 本家「ティラミスヒーロー」の著作権侵害疑惑について(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「まね”された”側の”ティラミスヒーロー”にも商標問題」というニュースがありました。日企業に商標を勝手出願されたシンガポールの家「ティラミスヒーロー」にも、ニュージーランド(すみません、引用元には「ニュージーランド」と書いてありましたがツイッターを見るとカリフォルニア州オークランドの方のようです)のイラストレーターによるイラストを勝手に流用した疑惑があるという話です。なお、タイトルにある「商標問題」は正確には「著作権問題」です。 件のイラストレーター、Gemma Correllさんのツイートを見ると、家「ティラミスヒーロー」の図形商標で使われているイラストは、キャラこそ違うものの構図やタッチはそっくりです。ちなみに、Gemma Correllさんは日語版のも出している有名な方のようです。 もし、日において著作権で争うことになると、個人的見解ではありますが翻案権の侵害とされる

    本家「ティラミスヒーロー」の著作権侵害疑惑について(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2019/02/08
    いつもながらわかりやすい。普段翻案には最大限寛容な見方をする俺でもこれはあかんやつ。
  • 行方が気になるミッキーマウス、トム&ジェリー商標登録出願(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    昨年のことですが、ツイッターの商標速報ボット経由でなかなかチャレンジャーな商標登録出願を発見しました。 出願人はちゃんとしたデザイン会社のようです(いわゆる商標ゴロ案件ではありません)。この出願が特許庁によりどのように扱われるのか大変興味があるところです。なお、出願人を批判する意図はまったくなく、単にこういう商標登録出願を行なうとどうなるのかを客観的に分析してみたいと思います。 まず、重要な点として商標登録出願の審査では著作権のチェックは原則的にしません(著作権は登録しなくても権利が発生するので網羅的に調べることは事実上不可能です)。ただし、どう見ても他人の著作権を侵害している場合には、運用上商標法4条1項7号(公序良俗違反)で拒絶されることはあります。また、仮に商標登録されたとしても他人の著作権を侵害するときはその商標は使用できません(商標権によって著作権をオーバーライドできるわけではあ

    行方が気になるミッキーマウス、トム&ジェリー商標登録出願(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 博報堂の永井一史氏による1億3000万円の五輪用「&TOKYO」ロゴにパクリ疑惑 : 痛いニュース(ノ∀`)

    博報堂の永井一史氏による1億3000万円の五輪用「&TOKYO」ロゴにパクリ疑惑 1 名前: 魔神風車固め(庭)@\(^o^)/:2015/10/10(土) 18:57:41.17 ID:vba6PvUK0.net 2020年東京五輪・パラリンピックに向け、東京都は9日、東京を世界に発信するためのブランドロゴを「&TOKYO」に決めたと発表した。デザインは博報堂の永井一史氏の監修で、5月中旬に完成したが、その後、五輪エンブレムの盗用疑惑が浮上。似たデザインがないかなどのチェックに約2カ月かかり、発表が遅れた。制作費は1億3000万円。 https://livedoor.4.blogimg.jp/vsokuvip/imgs/1/4/14fdc816.jpg しかしまた博報堂永井一派&パクリ疑惑 https://livedoor.4.blogimg.jp/vsokuvip/imgs/0/f/0

    博報堂の永井一史氏による1億3000万円の五輪用「&TOKYO」ロゴにパクリ疑惑 : 痛いニュース(ノ∀`)
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2015/10/11
    著作権的には問題ないし、商標はplug&seeは仏独西葡伊ベネルクス三国だけの登録なので日本国内限定使用なら問題ない。国内周知著名とも思えんので。ただ、本当に国際使用考えないのかとは思う。
  • その名前、誰のもの? ~ターザン事件判決(知財高裁平成24年6月27日判決)と商標法4条1項7号~ 鈴木里佳|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2012年11月29日 商標裁判 「その名前、誰のもの? ~ターザン事件判決(知財高裁平成24年6月27日判決)と商標法4条1項7号~」 弁護士 鈴木里佳 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 「ターザン」。 この「ターザン」という言葉から、みなさんは、何をイメージされるでしょうか。 ディズニー製作によるアニメ映画の「Tarzan」や、まぶしい肉体美が表紙の雑誌「Tarzan」。 年代や性別により、連想するイメージは様々かと思いますが、もっとも多いのは「アーア・ アー」という雄叫びをあげて、ジャングルを飛びまわる野生児のイメージではないでしょうか。 この野生児のイメージ。1912年以降に出版された、米国の作家エドガー・ライス・バローズによる小説「ターザン・シリーズ」の主人公がもとになっていることは、さほど多くの方がご存知ではないかもしれません。 「ターザン・シリーズ」は、193

    その名前、誰のもの? ~ターザン事件判決(知財高裁平成24年6月27日判決)と商標法4条1項7号~ 鈴木里佳|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2012/11/29
    著作権者が一定の知財管理コストを払うことで指定商品指定役務以外への第三者の商標登録を拒絶できることのメリットと、著作権者に擬似著作権を与えることのデメリットをどう調整するか。
  • 双葉社が執念で勝ち取った“成功事例” - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    中国で商標権を先取りされた典型的事例、として2005年頃に話題になった「クレヨンしんちゃん」。 自分のところでも、当時は、「外国、特にアジアで先に権利確保しないと痛い目にある」とか、そもそもの「商標権の怖さ」といったことを知らしめる格好の素材として、随分と使わせていただいたものだ。 だが、紛争勃発から8年、という長い月日を経て、中国で正当な権限者としての地位を主張し続けた双葉社の執念が、ようやく実る日が来たようだ。 「人気漫画「クレヨンしんちゃん」の著作権を所有する双葉社(東京)は17日、上海の中級人民法院(地裁)が中国企業に対し、双葉社の著作権を侵害したとして30万元(約380万円)の賠償金支払いを命じる判決を出したことを明らかにした。判決は3月23日。双葉社は「提訴から8年の長い道のりだったが、一定の成果を得た」とするコメントを17日、発表した。」(日経済新聞2012年4月18日付け

    双葉社が執念で勝ち取った“成功事例” - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 株式会社双葉社 | 中国における『クレヨンしんちゃん』訴訟の勝訴判決について

    中国における『クレヨンしんちゃん』訴訟の勝訴判決について 2012年4月17日 株式会社双葉社 中国において争われていた『クレヨンしんちゃん』著作権侵害民事訴訟及び行政訴訟問題について、弊社の主張がようやく支持されましたので、それぞれの勝訴判決及び経過をご報告申し上げます。 ■著作権侵害訴訟 件は、中国企業が無断で『クレヨンしんちゃん』の図形及び「 蝋(ラ)筆(ビ)小新(シャウシン)(クレヨンしんちゃんを示す中国語)」を付した子ども等を販売した行為に対して、弊社が管理している著作権の侵害を理由に、中国企業を相手どり2004年8月に上海市第一中級人民法院に提訴した事案です。 〈経過及び今回の判決〉 2004年8月に下された件の仮処分では中国企業の著作権侵害が認められたものの、著作権と商標権の抵触について中国の司法解釈が錯綜し、件は上海市第一中級人民法院、上海市高級人民法院で審理中断の

    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2012/04/22
    双葉社の法務はそれほど人数もいないだろうけど頑張ったなあ。
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