タグ

ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (103)

  • そろそろ不毛な議論に終止符を。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「生成AIと著作権」に関する議論は先日のエントリーでも取り上げたばかりではあるのだが*1、今日の朝刊の「経済教室」に、早稲田大学の上野達弘教授による「著作権法の権利制限規定を”諸悪の根源”であるかの如く批判する近時の見解」を鮮やかなまでに斬る論稿が掲載されているのを拝見し、これぞ真打ち・・・と大いに感服したので、ここで紹介させていただければと思っている。 あえて自分が解説するまでもなく、実に美しく分かりやすい言葉で書かれている論稿ということもあり、エントリーのほとんどは「引用」に依拠することとなる点は、ご容赦いただければ幸いである。 経済教室「AI規制の論点(上)/「生成」と「学習」区別し対応を」*2 上野教授は、「クリエイターやメディア」が著作権法の「情報解析規定」*3、に懸念を示している、という状況を紹介した上で、情報解析規定の意義について以下のように説明する。 「情報解析規定が対象

    そろそろ不毛な議論に終止符を。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2024/02/28
    上野先生は日本の著作権法学ではやや等閑視されてきた「憲法上の人権としての著作権」というテーマを掘り起こした方でもあるが、その上野先生でもこの立場は崩さない。
  • 著作権法50年、歴史の重み。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今年もめぐって来た終戦記念日。 自分はもちろん「戦後世代」ではあるのだが、物心ついた時はまだ「戦後40年」になるかならないかだったから、「終戦75年」というフレーズが繰り返し出てくるのを聞くと、何とも言えない気持ちになる。 成人した頃は、「戦争を知らない若い世代」の代表格であるかのように取り上げられてきた我々も、もはや”古い側”に属するようになって久しいわけだが、それでも「戦後」世代の中で自分たちが徐々に古い世代の側に寄っていく、ということは、この国が再び戦争に巻き込まれていないことの証なわけで、今年はいつもにまして、そのことのありがたさを噛みしめていたところだった。 で、その話から持って行くのは些かこじつけ感もあるのだが、今年は1970年(昭和45年)の現行著作権法公布からちょうど50年*1、ということで、『論究ジュリスト』誌で「著作権法50年の歩みと展望」と銘打った大々的な特集が組まれ

    著作権法50年、歴史の重み。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2020/08/17
    この内容で3000円は安い。
  • これが法解釈の限界なのか?~音楽教室 vs JASRAC 東京地裁判決に接して - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    2017年に紛争が表面化し、以来、足掛け2年以上にわたって争われてきた「音楽教室に対する著作権使用料請求が認められるかどうか?」という問題。 当事者間の協議が平行線をたどったまま、JASRAC(一般社団法人日音楽著作権協会)側が、「音楽教室における演奏等」にかかる使用料規程の新設を強行しようとする動きの中、音楽教室側(「音楽教室を守る会」の会員251社)が著作権侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の不存在確認を求めて訴えを提起する、という異例の展開を幕を開けたこの事件も、ようやく第一審判決の日を迎えることとなった。 結果は、原告の請求棄却、すなわち、JASRAC側の著作権に基づく各請求権は否定されない、という結論になったのだが、即日「守る会」のWebサイトにアップされた判決文*1を読んで、どうしても割り切れないモヤモヤした気持ちが沸き上がってしまったこともあり、裁判所のWeb

    これが法解釈の限界なのか?~音楽教室 vs JASRAC 東京地裁判決に接して - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2020/03/02
    結論の是非はともかく結論を導く過程を細かく見ていくと割と粗が多い判決。奥邨先生も「ロクラクII最高裁判決をストレートに適用できるのか」という疑問を呈しておられた。
  • 危険な誤報。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年大筋合意に辿り着き、先日は、とうとう署名にまでこぎつけた環太平洋経済連携協定(TPP)。 分野によっては、今後、国内法制化に向けて更なる摩擦を生みそうなものもあるのだが、懸念されていた知財関係条項に関しては、昨年までの議論を通じて、大きなインパクトはないのでは…という期待が何となく醸成されていたところだった*1。 しかし、今朝の新聞に掲載された記事を見て、「ギョッ」と戦慄を覚えた人は決して少なくなかったことだろう。 「政府は偽ブランドなどで知的財産を侵害された場合に最低額の補償を受けられる新たな制度を設ける。被害額の算定が難しい場合でも侵害行為を立証できれば最低額の賠償金を受け取れる。権利者の泣き寝入りを防ぐ狙いで、商標法と著作権法の改正案の今国会への提出を目指す。補償額は商標で1万〜3万円。著作権では1件当たり数百円から数万円となる見込みだ。」(日経済新聞2016年2月14日付朝刊

    危険な誤報。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2016/02/15
    id:FJneo1994様 文中“明治大学シンポジウムの議事録”へのリンクがデッドになっておりまして、pdfながら http://www.kisc.meiji.ac.jp/~ip/_src/20151206/20151206panel.pdf への直リンがよいかと思いました。
  • 歴史が塗り替えられた日。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    絵に描いたようなカウンターで、久保選手が流し込んだ先制ゴール*1。 そして、延長戦を覚悟した後半ロスタイム3分過ぎ、ペナルティエリアの外側から、地を這うような弾道で“最後のこぼれ球”を美しく叩きこんだ原川選手の決勝ゴール*2。 五輪切符がかかった試合で、こんなに気持ちの良いゲームが見られるなんて、大会前には想像もできなかった。 所詮アジア予選じゃないか、という声もあるだろうし*3、アトランタの時の代表からもうずっと五輪には出続けているじゃないか、この程度で騒ぐな、という突っ込みもあることだろう。 だが、いかにアジアの中の戦いといえども、過去何大会かの予選で、骨のある相手にこれだけ勝ち続けて五輪の切符を掴んだU-23代表チーム、というのは過去に存在しなかったのではなかろうか*4。 そして、この「ドーハ」という場で、ロスタイムに、しかも「イラク」相手に勝負を決め、出場権を掴んだ、というところに

    歴史が塗り替えられた日。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2016/01/27
    カザフスタン相手にA代表が痛い目にあったのは97年のW杯予選で加茂監督のクビが飛んだ試合だから、翌年ってのは「96年の翌年」の意味で、そうなると脚注3の意味がとりにくいように思われます。
  • プログラムをめぐる著作権侵害訴訟の難しさ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「プログラムの著作物」が著作権法で保護される、ということは明文の規定で定められているとおりであり、そこに争いを入れる余地はない。 だが、「著作権法でプログラムが保護された」という事例を裁判例ベースで探そうと思うと、それがなかなか出てこない、という実態もある。 明らかなデッドコピー事案であれば訴訟に持ち込まれるまでもなく決着するだろうし、多少手が加えられていても侵害の事実が明白な事案であれば、判決が出る前にカタが付くことが多いだろうから、公表された判決の少なさだけを取りあげて議論するのはあまり適切なことではないと思うが、一方で、権利者側の視点で見ると、プログラム事件特有の主張立証の難しさがある、ということも否定はできないだろう。 そんな中、プログラムに関する著作権侵害訴訟を遂行することの難しさを象徴するような裁判例が公表された。 以下では、原告にちょっとばかりの同情を寄せつつ、判決の内容をご

    プログラムをめぐる著作権侵害訴訟の難しさ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 帰ってきたワイルドカード〜商標法4条1項7号該当性が認められた一事例。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「商標法4条1項7号」といえば、商標の専門家の間でも、「どのような場面で適用されるべきか」という評価が未だに定まらない微妙な不登録事由(無効事由)である。 「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」 というあまりにシンプル、かつ漠とした要件になっているがゆえに、筋の悪い商標を蹴散らすためのツールとして積極的に使おうとする動きもあれば*1、濫用を戒める動きもあり、特に事件が裁判所に行くと、私人間の権利紛争を発端とする事件に4条1項7号を適用することはなかなか認めてもらえない*2、というのが、これまでの一般的な理解だったように思う*3。 だが、そんな“常識”をひっくり返し、純粋な私人間の関係に起因して生じた商標紛争において、4条1項7号の適用を認めた知財高裁判決が登場した。 以下では、裁判所が4条1項7号該当性を認めるに至った件特有の「事実」に適宜触れながら、果たしてこのような判断が

    帰ってきたワイルドカード〜商標法4条1項7号該当性が認められた一事例。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • これを読まずして「著作権」は語れない。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    福井健策弁護士、と言えば、著作権の業界では誰も知らぬ者はいない、というくらいの第一人者であり、かつ、難解な法律の世界のトピックを、分かりやすい言葉で世の中に伝える、という才能をいかんなく発揮されてきた先生である。 当ブログでも、過去に三たび、「新書」という形で世に出された福井健策弁護士の著作をご紹介してきた。 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20130224/1361987368 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20111204/1323016686 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20100313/1268583821 「著作権」の話から「契約」一般の話まで、扱われているテーマは異なるが、身近な事例を数多く取り入れて、その分野にあまり詳しくない人でも、“敷居の高さ”を感じることなくそれぞれのテ

    これを読まずして「著作権」は語れない。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2015/03/26
    公開当時に読んでいたけど、骨董通り法律事務所メルマガに代表書評としての掲載おめでとうございますブクマ。
  • 日本の高校サッカーもここまで来たか・・・と思えた熱戦。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    改修工事の余波で“聖地・国立”を失ったものの、新たに埼玉スタジアムをメインの舞台に据えて行われた第93回全国高校サッカー選手権。 前評判の高いチームが順当に勝ち上がった上に、地元の関東勢が準決勝までに3チーム(流経大柏、日大藤沢、前橋育英)勝ち残る意地を見せたこともあり、個人的には、非常に盛り上がった大会だった。 そして、決勝のカードは、前年、同地区の富山第一高校に足元をすくわれて栄冠にあと一歩届かなかった星稜高校と、「ベスト4の壁」を遂に破った前橋育英高校の対決で、いずれも国内に名の通った名将を擁し*1、この大会では常連として存在感を発揮していた学校同士。決勝戦としては、理想的ともいえる好カードだっただけに、戦う前から期待するところは大きかった。 始まってみれば、両チームとも高いレベルで持ち味を発揮し、展開が二転三転するスリリングな試合展開となる。 特に素晴らしかったのが、星稜高校の守備

    日本の高校サッカーもここまで来たか・・・と思えた熱戦。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2015/01/19
    その星稜にしても前橋育英にしても、惜しいところで来年のU-18プレミアへの参入を逃しているのも全体底上げの証拠/北海道の上手い子はみんな札幌U-18行くので。その札幌はすでにプレミア東日本もJユースも優勝経験有
  • “真打ち”的評釈、再び〜自炊代行訴訟控訴審判決をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    一昨年に出された「自炊代行訴訟」の第一審判決をめぐって、北大の田村善之教授が書かれた評釈を紹介したのは、ちょうど1年ほど前のことであった*1。 自炊代行業者=複製主体、という認定の下、ばっさりと業者側の請求を退けた地裁判決に対して、 「利用行為の主体論だけで最終判断をしたり、利用行為主体論の判断をそのまま援用するのではなく、30条1項の趣旨に則した判断をなす必要がある」 と指摘し、政策的考慮も加味した上で、 「30条1項の「その使用する者が複製する者」という要件を活用して、裁断済みの書籍の保管や転用はせず、注文の都度、顧客からの宅送ないし直送を要するなど、相応に非効率なビジネス・モデルを採用する自炊代行業者に限り、同項の私的複製の範囲内と認めて著作権侵害の責任を免らしめる、という措置をとることがありえよう。」 と、地裁判決が示した結論に真正面から向き合おうとした田村教授の評釈*2の反響は大

    “真打ち”的評釈、再び〜自炊代行訴訟控訴審判決をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2015/01/13
    そういう「踏み込んだ」判断をするのは最高裁、という役割分担なのかな。先日当ブログでも取り上げられた「知財高裁の役割」という部分と比べて、ぎりぎりの部分かもしれない。
  • 遠すぎた7つ目のタイトル - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    彼女にとっては、“前哨戦”に過ぎない天皇賞・秋で、イスラボニータとの競り合いを制して2着にい込む意地を見せ、迎えた東京芝2400mの大舞台。 過去2年と同様にターフを回って来れば、前人未到のジャパンカップ3連覇、そして、シンボリルドルフ、テイエムオペラオー、ディープインパクトといった歴史的な名馬と名実ともに肩を並べる国内外G1・7冠、という偉業を達成できたはず・・・だった。 真夜中に見た録画の映像を見る限り、鞍上に名手ムーア騎手を迎えてゲートを飛び出したジェンティルドンナの様子は、決していつもと違うものではなかったように見えたし、前めの位置取りで最後のコーナーを回ってきた時には、このまま突き抜けて、最後までしぶとく粘り切るんじゃないか、という雰囲気も十分に醸し出していたと思う。 でも、勝てなかった。 より大胆な先行策を取り、ロスなく立ち回って一番内側のコースを効率良く走ったエピファネイア

    遠すぎた7つ目のタイトル - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2014/12/17
    ウオッカ無視ですかそうですか。
  • 「規約」の著作権侵害が認められてしまった驚くべき事例。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「著作権法」を勉強し始めると、一番最初の「著作物性」の章に必ず出てきて、法務系の人間に大きなインパクトを与えるのが、 「『契約書』は著作権では保護されない」 というくだりである。 中山信弘東大名誉教授の『著作権法』(有斐閣、2007年)においても、「思想・感情の範囲から漏れるもの」として、「事実それ自体」や「雑報・時事の報道」と並んで「契約書案等」を取りあげており、以下のような記述で、「なぜ契約書が著作権で保護されないのか」ということが説明されている。 「これらは・・・人為的に作成されたものであるため、何がしかの『人の考えや気持ち』が現れているとも言えよう。ただ、人為的とはいっても、業務において通常用いられるものを通常の表現で用いたにすぎない場合が多く、その記載事項は、法令や慣行に規制されているもの、利便性という観点から業務を遂行する上で通常用いられるもの、あるいは用いざるをえないものも多

    「規約」の著作権侵害が認められてしまった驚くべき事例。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2014/09/11
    規約の丸コピペが否定されると困る事例は相当程度あると思うけど。
  • “桜吹雪”をめぐる仁義なき戦い〜「CR松方弘樹の名奉行金さん」事件第1ラウンド決着。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最近、知財関係の判決に目を通す機会も減り気味なのだが、久々に「大型」と言ってよい著作権&商標権のガチンコ侵害事件の判決がアップされていたのを見て、思わずいついてしまった(笑)。 原告らの請求額が19億8000万円。そして、結論としても、侵害が一部認容され、最高で約7億3500万円の賠償額が認容されたこの事件。 事案そのもののスケールの大きさもさることながら、判示された内容にも、興味深い判断がいくつか含まれているので、ここで取り上げておくことにしたい。 東京地判平成26年4月30日(H24(ワ)第964号)*1 原告:東映株式会社(以下「原告東映」)、株式会社ビーエフケー(以下「原告BFK」)、株式会社大一商会(以下「原告大一商会」) 被告:株式会社サンセイアールアンドディ(以下「被告サンセイ」)、株式会社第一通信社 件は、「遠山の金さんシリーズ」として劇場用映画を合計20テレビ放映

    “桜吹雪”をめぐる仁義なき戦い〜「CR松方弘樹の名奉行金さん」事件第1ラウンド決着。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2014/06/11
    こんな面白い判決出ていたのか。やっぱ裁判例はいつも目を光らせておかないとダメなんだな。
  • ついに世に出た“真打ち”的評釈 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年秋に判決が出て以降、ジュリスト、NBL、と、ボチボチ速報的な評釈が登場していた「自炊代行業者著作権侵害事件」だが、1月6日付けで、判例DB大手のWestLaw社の「今週の判例コラム」のコーナーに、北大の田村善之教授の解説が掲載された*1。 おそらく、そんなに時間が経たないうちに、会員しか読めないエリアに持って行かれてしまうことになるとは思うのだが、コンパクトにまとめられたものであるにもかかわらず、今回の2件の東京地裁判決に対する評価としては、個人的に最も共感できる内容となっているだけに、取り急ぎこの場でご紹介しておくことにしたい。 「自炊代行業者と著作権侵害の成否」 田村教授の解説は、「自炊」の問題全般に簡単に言及した上で、「タイプ毎の著作権侵害の成否」について述べていくところから始まる。 そして、今やすっかりこの分野での必読論文になりつつある、小坂準記=金子剛大「まねきTV・ロクラク

    ついに世に出た“真打ち”的評釈 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2014/01/10
    田村先生らしい評釈。
  • “自炊代行”地裁判決への大きな失望 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最近、いろんな裁判例を眺めても、なかなかこのブログで取り上げよう、という意欲がわかず、棚上げ状態にすることが多かったのだが、久しぶりにエキサイトさせてくれるような判決が登場したので、ここは迷わず書くことにする。 昨日午後、第一報があちこちのニュースで配信され、今朝の朝刊で比較的大きめに取り上げられていた、「自炊代行」訴訟。 「顧客からの依頼でや雑誌の内容をスキャナーで読み取り、電子データ化する「自炊代行」の適否が争われた訴訟の判決で、東京地裁(大須賀滋裁判長)は30日、「著作権法で認められた私的複製には当たらない」との判断を示した。その上で、東京都内の代行業者2社による著作権(複製権)侵害を認め、複製の差し止めと計140万円の損害賠償を命じた。」(日経済新聞2013年10月1日付け朝刊・第42面) この件で、著作権者側が地裁に訴訟を提起した2年前、自分はある種の期待を込めたエントリーを

    “自炊代行”地裁判決への大きな失望 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2013/10/10
    感情はわかるけれど、先走りすぎている感がある。ご本人も自覚し明示的に記載されているとおり、被告側の主張に基いてしまうわけだから、よほど長けた弁護士がつかないとそこに行くのは難しいだけに。
  • そしてまた悲劇は繰り返される。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    2年続けて挑んだ昨年の凱旋門賞2着馬・オルフェーヴルと、父・ディープインパクトの無念を晴らすべくロンシャンの地に降り立ったダービー馬・キズナ。 前年のレースが、まさに“扉に手が届いた”感じの悔しすぎる負け方だった上に*1、今年の出走馬がいずれも古馬・3歳馬を代表する“役者”だったこと、さらに両馬とも前哨戦とされるフォア賞、ニエル賞で堂々の勝利を収めたこともあって、専門誌も含めて、各メディアの期待感は、この上なく高まっていたように思う。 冷静に考えれば、昨年、「4歳」という競走馬としてはピークの年齢で挑んだオルフェーヴルが、今年再び凱旋門賞に挑んだこと自体、ある種の奇跡のようなものだし、過去20年間のうち1頭の例外を除いて、3歳、4歳の馬が優勝馬の欄に名を連ねるこのレースにおいて、“2年連続参戦”という事情は、決して有利に働くものではない*2。ましてや国内壮行レースとなった宝塚記念を肺出血で

    そしてまた悲劇は繰り返される。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2013/10/10
    “器用に立ち回った先行馬”←いやいや、トレヴの道中、キズナとほとんど同位置だったわけで、負けていたら「無謀なフォルスからの大まくり」と評されるべきものを「器用な立ち回り」はないと思う。
  • これぞ企業法務の真のバイブル。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ゴールデンウィークも間もなく終わり、ということで、自分にカツを入れるべく、数か月前に手元に入手したものの、長らく目を通せていなかった『企業法務のセオリー』をに目を通してみた。 スキルアップのための 企業法務のセオリー (ビジネスセオリー 1) 作者: 瀧川英雄出版社/メーカー: レクシスネクシス・ジャパン発売日: 2013/01/29メディア: 単行購入: 4人 クリック: 49回この商品を含むブログ (5件) を見る 長年の当ブログの読者の方であれば良くご存じのとおり、ここで読んだの感想を書くときに、手放しで高評価を付けることはめったにないのだけど、このに関しては、 「素晴らしい」 の一言に尽きてしまうかもしれない。 特に、第2部「企業法務遂行スキル」の中で描かれた、いわゆる“総論”部分に関しては、「法務」という仕事をする上で必要なエッセンスが、ほぼ漏れなく、無駄なく、しかも分かり

    これぞ企業法務の真のバイブル。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「利用規約をパクってはいけない」本当の理由。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「利用規約」に関してブログ上で積極的な情報発信をしている「企業法務マンサバイバル」の管理人・橋詰氏が、「利用規約に関するあるあるネタ」の一つとして、「利用規約と著作権」の関係について論じている。 「やっぱりウェブサービスの利用規約を安易にパクるのはまずいと思います」(2013/1/15付) http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52292843.html 内容を勝手にまとめさせていただくならば、 法律文書については一般的に「パクったって大丈夫だよ!」と説明されることが多い。 ↓ しかし、「昨今流行りつつある、サービスの特徴をスクリーンショット等も用いながら豊かな表現で書いているような手の込んだ利用規約を安易にパクるとちょっと危ないかも、と思わせる裁判例」(火災保険改定説明書面事件、東京地判平成23年12月22日)もある。 ↓ 似ているウェ

    「利用規約をパクってはいけない」本当の理由。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • ホームページをめぐるささやかな著作権紛争が生みだした新たな規範。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年末、一年を振り返ろうと思ったら、「振り返るべきコンテンツがなかった」という悲惨な目にあったばかりなのだが、そんな昨年でも、1月の間は、こせこせと裁判例をアップしていた。 今年も、新しい気持ちで新年を迎えた(?)のを機に、三日坊主で終わるのを覚悟の上で、知財判例の紹介にチャレンジしてみることにしたい。 東京地判平成24年12月27日(H22(ワ)第47569号)*1 原告:A 被告:B 原告、被告いずれも個人で代理人も一人ずつ・・・という状況から大方察しが付くのだが、件はサークル内部での実にひっそりとした争いである。 舞台となったのは「大道芸研究会」という団体で、原告は、昭和60年から「大道芸研究会」の会員で、かつ平成12年ころに、研究会のウェブサイトを開設し、管理していた者。 これに対し、被告は、現在もその会員、かつ「大道芸研究会」と題するウェブサイトを開設、管理している者である。

    ホームページをめぐるささやかな著作権紛争が生みだした新たな規範。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • これぞ格好の研修素材〜“フリー素材”の怖さ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    著作権に関する社内研修等で、必ずと言ってよいほど例に出てくるのが、 「ネット上からの写真素材の収集」 である。 「『フリー』と書いてあっても、そんなの信用できないから、会社の業務で使うのはNG」。 「個人で使うのは勝手だけど、『注意書き』をよく確認して“ひっそりと”使ってくださいね・・・」みたいな話をした(された)経験のある方は多いのではないだろうか。 ・・・で、「違法なのは分かりましたけど、それで問題になることって、当にあるんですか?」みたいな、空気を読まない質問(笑)が出て、対応に困った経験のある方も、もしかしたら、いらっしゃるかもしれない。 だが、そんなところに、実に分かりやすい裁判例が世に出された。 知財担当者にとっては“朗報”ともいえるこの判決を、以下では簡単に紹介しておくことにしたい。 東京地判平成24年12月21日(H23(ワ)第32584号)*1 原告:A、ハワイアン・ア

    これぞ格好の研修素材〜“フリー素材”の怖さ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~