プロのオーケストラが病院や特別支援学校、災害の被災地などで主催、無償で出演する無料演奏会で、楽曲の著作権使用料が免除されることになった。こうしたボランティア公演での使用料の取り扱いについて、音楽の著作権を管理する日本音楽著作権協会(JASRAC)と各地のオーケストラとの間で問題となっていた。 著作権法38条は、非営利で聴衆から料金を受けず、実演家が無報酬ならば著作権者の許諾を得ずに上演・演奏ができる、としている。しかしJASRACは、オーケストラがノーギャラの無料演奏会で演奏する場合、自治体や学校の依頼に応じる形なら使用料は無償としていたが、オーケストラの自主事業は「団員に給料を支払っており、実演家(この場合は団員)は報酬を得ていると判断できる」として、使用料を請求。オーケストラ側が反発していた。 JASRACと日本オーケストラ連盟の話し合いの結果、保健、医療、社会福祉の増進や被災者救