厚生労働省の都道府県労働局雇用均等室では、職場におけるセクシュアルハラスメントに関する女性労働者等からの相談を端緒として、事業主の講じているセクシュアルハラスメント防止対策や、生じた事案に対する事業主の対応内容について聴取し、事業主の対応が不十分な場合には適切な対応をするよう行政指導を行っている。 女性労働者からの相談は、前年と同様数多く寄せられているが、特に「セクシュアルハラスメントを受け、企業に相談したが十分に対応してもらえないので指導してほしい」といった内容のものが増加しており、都道府県労働局雇用均等室が企業に対し指導を行っている。(資料1参照)