ISMSを取得されている組織のみなさまは、審査機関の担当者の方から「まもなくISMSの規格改訂が発生する」といった説明を受けていることもあるのではないでしょうか。その通りで今年の夏から秋ごろにISMSの規格であるISO/ …
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※ 預金取扱い金融機関、保険会社、金融商品取引業者、暗号資産交換業者以外の特定事業者(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第2条第2項第1号から第36号(第33号を除く)までに掲げる特定事業者)においては、預金取扱い金融機関、保険会社、金融商品取引業者又は暗号資産交換業者の参考事例に準じた取扱いをするものとする。 疑わしい取引の参考事例(預金取扱い金融機関) (全般的な注意) 以下の事例は、金融機関等が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条第1項に規定する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な取引が疑わしい取引に該当するか否かについては、金融機関等において、顧客の属性、取引時の状況その他保有している当該取引に係る具体的な情報を最新の内容に保ちながら総合的に勘案して判断す
疑わしい取引の届出の参考事例については、特定事業者ごとに、所管行政庁がウェブサイトで公表しています。 疑わしい取引の届出の参考事例 事業者別の参考事例 (所管行政庁のウェブサイトにリンク)問い合わせ先
疑わしい取引の届出は、以下のいずれかの方法を選択することができます。 詳細は「疑わしい取引の届出方法」(PDF形式 275 KB)を参照してください。 ① 事業者プログラムを利用した届出 事業者プログラムを利用して届出データを作成し、インターネット(e-Gov電子申請)経由で届け出る。 事業者プログラムを利用して届出データを作成し、電磁的記録媒体(CD等)で主管行政庁へ届け出る。 ※ 初めて疑わしい取引の届出を行われる際には、事前の手続きが必要となります。 「疑わしい取引の届出方法」の「Ⅱ.電子政府を利用した届出(事業者プログラム利用)」に従い、 事前に「事業者ID発行申請書(Excel形式)」による申請を行った後、 事業者プログラムを入手・導入することで、届出データの作成ができるようになります。 作成した届出データを、e-Gov電子申請にて届け出ていただくための準備については、e-Gov
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