性行為を巡っては2017年、被害者を女性に限定していた強姦(ごうかん)罪に代わる強制性交罪で性別は問わなくなったが、対象の行為は膣(ちつ)や肛門への男性器の挿入のままだった。 今回の改正では「膣か肛門に、身体の一部か物を挿入するわいせつな行為」を追加。法定刑は5年以上の拘禁刑で、物などの挿入についてこれまで適用されていた強制わいせつ罪(不同意わいせつ罪に改定)よりも重くなる。 刑法改正を巡る法制審議会(法相の諮問機関)部会の委員で、性暴力被害の実態を研究する斎藤梓(あずさ)・上智大准教授(臨床心理学)は「挿入したものによって適用する罪を区別するのは、加害者側の視点だと感じていた。ようやく被害者側の傷つきが考慮された」と評価する。挿入されたものが何か分からなかったという子どもの被害も珍しくなく、女性間の暴力などで性器に物を挿入されるケースもあるという。
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