以前は使用できましたが現在は制度が変わったので使用できないとなってます。 以前総務省のサイトでは「技適取得済みであるか不明な場合は『技適番号検索ページ』で検索し、当該機種が技適番号を取得してある場合は『技適マーク及び技適番号を記載したシール等を作成して貼り付けるように』と書かれていました。 しかしここ1年ほどの間に技適の制度に変更があり、「技適マーク及び技適番号を記載したシール等は製造者もしくは販売店(販売メーカー)で貼り付ける」となりました。 つまり購入者自らが「技適マーク及び技適番号を記載したシール等」を作成して貼り付けることができなくなったので、質問の件では問題有りと言うことになります。 ※使用する際は「技適マーク及び技適番号を記載したシール等」が貼られていないといけないので、シール等が貼られていない機器は使用してはいけないとなっています。 この件に関してはメーカーもしくは販売店に問