2010年11月2日のブックマーク (4件)

  • 投資事業有限責任組合法(ファンド法)について

    1.投資手法の自由化 組合員の資格制限や人数制限はすべて撤廃され、誰でも自由にファンドの組合員になれるようになりました。(ただし、公募の場合は証券取引法の規制を受けることになります。) 出資先企業であるかにかかわらず、事業者に対して自由に融資し、あるいは事業者に対する金銭債権を自由に取得できるようになりました。 社債・CPなどに加えて、多種多様な有価証券や信託受益権などを取得することができるようになりました。 ファンド・トゥ・ファンドに関する制限が撤廃され、投資組合への出資のみに特化したファンドを自由に組成できるようになりました。 2.証券取引法上の投資家保護ルールの導入

    CavalleriaRusticana
    CavalleriaRusticana 2010/11/02
     「出資先企業であるかにかかわらず、事業者に対して自由に融資し、あるいは事業者に対する金銭債権を自由に取得できる。社債・CPなどに加えて、多種多様な有価証券や信託受益権などを取得することができる。」
  • 2人に辞退されたバフェット氏-聖人にも苦労は多い - Japan Real Time - WSJ

    バフェット氏の後継者となることは、ファンドマネジャーとして最高の栄誉のように思える。しかし1000億ドル(約8兆1000億円)もの資産を運用することは、誰にとっても嬉しいというわけではないようで、ウォール・ストリート・ジャーナルによるとバフェット氏は、白羽の矢を立てた候補者2人から断られてしまったようだ。 そのうちの一人は、中国系米国人のリ・ルー(李路)氏。天安門事件の学生リーダーだった人物。バークシャーのマンガー副会長を通じて中国の蓄電池自動車メーカーの比亜迪(BYD)への投資を勧め、それがきっかけでバフェット氏に認められ、後継者候補となっていた。同氏が辞退した理由はわからない。もしかすると有能なファンドマネジャーなら数十億ドルは稼げる資産運用業界では、バークシャーは魅力的ではないと思ったのかもしれない。バフェット氏は、バークシャーの株式の保有で巨額の資産を有してはいるが、給与は10万ド

  • 特定目的会社 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 特定目的会社(とくていもくてきがいしゃ)は、資産の流動化に関する法律(平成10年6月15日法律第105号。以下、資産流動化法)に基づき資産の流動化に係る業務を行うために設立される社団法人。略称は、TMK(tokutei mokuteki kaisha)、またはSPC(英: special purpose company)。 SPCの形態は、資産流動化法に基づき設立される社団(TMK)のほか、会社法に基づく合同会社(GK)や株式会社(KK)の場合も存在し、特別目的会社(SPC)の一種とされる。[1]

    CavalleriaRusticana
    CavalleriaRusticana 2010/11/02
     「金銭債権のウェアハウジングや、不動産の信託受益権を購入するスキームの場合は、合同会社(GK)をSPCとして利用することが多い。」
  • テクノロジー : 日経電子版

    クルマや鉄道、バスなどあらゆるモビリティーを連携して移動の利便性を高めるサービス「MaaS(マース)」。自動車メーカーは、MaaSに対する備えを避けて通れない。その普及は、自家用車…続き トヨタ、次世代車みすえ組織改革 2300人から要職登用 自動運転 覇を競う 「水と油」が組む時代 [有料会員限定]

    テクノロジー : 日経電子版
    CavalleriaRusticana
    CavalleriaRusticana 2010/11/02
     表向きに出てるのは見城社長だけど、裏でいい商売してんのは、投資銀行だよね。 再上場させんのか、債権化するのか、絶対ソンしない方法で資金出すでそ。