1.投資手法の自由化 組合員の資格制限や人数制限はすべて撤廃され、誰でも自由にファンドの組合員になれるようになりました。(ただし、公募の場合は証券取引法の規制を受けることになります。) 出資先企業であるかにかかわらず、事業者に対して自由に融資し、あるいは事業者に対する金銭債権を自由に取得できるようになりました。 社債・CPなどに加えて、多種多様な有価証券や信託受益権などを取得することができるようになりました。 ファンド・トゥ・ファンドに関する制限が撤廃され、投資組合への出資のみに特化したファンドを自由に組成できるようになりました。 2.証券取引法上の投資家保護ルールの導入