この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 特定目的会社(とくていもくてきがいしゃ)は、資産の流動化に関する法律(平成10年6月15日法律第105号。以下、資産流動化法)に基づき資産の流動化に係る業務を行うために設立される社団法人。略称は、TMK(tokutei mokuteki kaisha)、またはSPC(英: special purpose company)。 SPCの形態は、資産流動化法に基づき設立される社団(TMK)のほか、会社法に基づく合同会社(GK)や株式会社(KK)の場合も存在し、特別目的会社(SPC)の一種とされる。[1]