法的根拠は難しいですねぇ。いや、運用でどうにも変わるぐらいあいまいですから。だから社会保険庁があんなにいい加減なんだともいえますが。世の中的には「会社に加入義務がある」という感じで個人の加入義務は言及されていません。なんか義務教育のようですね(義務教育は親に「教育を受けさせる」義務があるのであって、子供に「教育を受ける」義務は無い)。 と、余談はともかく 一応、法律には厚生年金法9条に、「第9条 適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。」とありますから、雇用期間や勤務日数、労働時間を満たしていれば被保険者です。同様に、厚生年金法6条に適用事業所の要件があります。 運用としては会社に加入義務があり、会社は一部の社員だけ加入という事はできません。そもそも社員名簿も提出させられます。そして、ここからあなたの関心事ですが、そもそも社会保険は会社が手続きをするのであって