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ブックマーク / srad.jp/~yasuoka (6)

  • 日本の法令における「一日」と「二十四時間」 | yasuokaの日記 | スラド

    ネットサーフィンしていたところ、『東京五輪終わっても「サマータイム」恒久的運用へ』(スポーツ報知、2018年8月8日)という記事に、面白いことが書いてあるのを見つけた。 ◆夏時間への切り替え方 導入初日を4月の最初の日曜日とした場合は午前2時に2時間進め午前4時に合わせる。夏時間が始まる日曜日は1日が22時間になる。10月最後の日曜日をサマータイムが終わる日とした場合は午前4時に2時間戻し午前2時に合わせる。この日は1日が26時間となる。 いや、それは、かなりマズイことになると思う。現在の日の法令は、そのほとんどが「一日」を「二十四時間」だと仮定していて、しかも、同じ時刻が二度存在しないことを、大前提としているからだ。たとえば、戸籍法施行規則第二十一条第七号。

  • 著作権法における「引用」と「技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用」と「情報解析のための複製等」 | yasuokaの日記 | スラド

    昨日の日記の読者から、「引用」は「著作権法第三十二条」であって「著作権法第三十条の四」ではない、という御指摘をいただいた。実を言うと私(安岡孝一)個人は、近江龍一・西原陽子・山西良典の論文『ドメインにより意味が変化する単語に着目した猥褻な表現のフィルタリング』(人工知能学会第31回全国大会論文集, 2M2-OS-34a-1, 2017年5月24日)が、引用要件を満たしているとは考えていない。だから、昨日の日記で「著作権法第三十条の四」と書いたのだ。当該論文を少し見てみよう。 10個の小説の中に文は全部で7,009文あった.そのうち猥褻な表現に関する文は3,199文あった.クラス1に分類された文は615文,クラス2に分類された文は575文,クラス3に分類された文は8文,クラス4に分類された文は2,130文であった.いずれにも分類されないものはなかった.なお,同時に2クラス以上に属する文もある

    著作権法における「引用」と「技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用」と「情報解析のための複製等」 | yasuokaの日記 | スラド
    Cujo
    Cujo 2017/05/29
    そういえば、二次創作の引用の際に一次創作についての情報の表記は不要なのだろうか?( /文中で安岡先生は「おそ松さん」の存在を認識していない可能性が見て取れるけど。。。。/あと、二次⇒三次創作になったり?
  • Re: 書写言語研究におけるサンプルデータの重要性と妥当性 | yasuokaの日記 | スラド

    一昨日の日記の読者から、松谷創一郎の『立命館大学の研究者による「pixiv論文」の論点とは──“晒し上げ”批判はどれほど妥当なのか』(Yahoo!ニュース、2017年5月27日)を読んでほしい、との御連絡をいただいた。読んでみたのだが、この記事の問題意識が、私(安岡孝一)にはサッパリ理解できなかった。特に以下の部分。 私には、そうは思えない。少なくとも、近江龍一・西原陽子・山西良典の『ドメインにより意味が変化する単語に着目した猥褻な表現のフィルタリング』(人工知能学会第31回全国大会論文集, 2M2-OS-34a-1, 2017年5月24日)は、人工知能の研究者というコミュニティを代表している論文ではなく、それを「理工系」の「領域」などと一括りにするのは、あまりに議論が雑すぎる。また、

    Re: 書写言語研究におけるサンプルデータの重要性と妥当性 | yasuokaの日記 | スラド
  • 書写言語研究におけるサンプルデータの重要性と妥当性 | yasuokaの日記 | スラド

    私(安岡孝一)の2016年2月26日の日記の読者から、近江龍一・西原陽子・山西良典の『ドメインにより意味が変化する単語に着目した猥褻な表現のフィルタリング』(人工知能学会第31回全国大会論文集, 2M2-OS-34a-1, 2017年5月24日)という論文を読んでほしい、との御連絡をいただいた。読んでみたのだが、書写言語研究におけるサンプルデータの重要性を全く理解していない論文で、正直、頭が痛くなった。 研究では猥褻な表現に関する文を集めるために,pixivに投稿されているR-18小説を用いた.R-18小説に分類される小説の中から,2016年10月のウィークリーランキングTop10の小説を選択し,分析に用いた. そんな偏ったサンプルデータ10で、まともな結果が出るわけが無いだろう。しかも、なぜpixivに限定しなければいけないのか、pixivに限定する意図は何なのか、この論文には全く書

    書写言語研究におけるサンプルデータの重要性と妥当性 | yasuokaの日記 | スラド
  • 日本年金機構と住民票コード | yasuokaの日記 | スラド

    間貴明の『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正について』(地方自治, 第816号 (2015年11月), pp.12-25)を読み返しながら、今後、日年金機構における住民票コードの取扱いはどうするつもりなんだろう、というのが気になった。 5 日年金機構に係る経過措置 (1)個人番号の利用に関する経過措置(平成28年1月1日施行) 日年金機構はマイナンバー法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から平成29年5月31日までの間において政令で定める日までの間においては、個人番号を利用してマイナンバー法別表第一の下欄に掲げる事務の処理を行うことができない。 (2)情報照会及び情報提供に関する経過措置(マイナンバー法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(未制定)に施行) 日年金機構は、マイナンバー法附則第一条第五号に掲げる規

  • 『南伝大蔵経』の著作権は切れているのか | yasuokaの日記 | スラド

    国立国会図書館が「近代デジタルライブラリー」でインターネットに無料公開していた著作権の切れた書籍が、当分の間、館内での閲覧だけに制限されることになった。 『大正新脩大蔵経』(1923年~1934年、大正一切経刊行会、全88巻)については、インターネット提供を再開する。 『南伝大蔵経』(1935年~1941年、大蔵出版、全70巻)については、当分の間、インターネット提供は行わず、館内限定の提供を行う。 つまり、『大正新脩大蔵経』についてはネット公開を再開し、『南伝大蔵経』についてはネット公開を停止する、というのが、国立国会図書館の現時点での結論であり、それをJ-CASTは「著作権切れ書籍データのネット公開停止」と伝えているわけだ。 このJ-CASTニュースを読む限りだと、『南伝大蔵経』の著作権が切れているかのような印象を受けるのだが、少なくとも『南伝大蔵経』の翻訳者(たとえば水野弘元や干潟龍

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