テクモは本日2月13日、競走馬レースゲーム『ギャロップレーサー』および『ギャロップレーサー2』に関する競走馬の馬名使用訴訟について、最高裁判所でテクモ勝訴の判決が確定したことを明らかにした。 この訴訟は、『ギャロップレーサー』および『ギャロップレーサー2』において、実在の競走馬の馬名が使用されていることが、馬主の権利侵害であるとして起こされていた裁判。名古屋地裁と名古屋高裁の判決で、一部の馬に対してのパブリシティ権を認められたため、テクモは最高裁へ上告を行っていた。 今回最高裁で出された判決は、競走馬という“物”に対するパブリシティ権は認められず、競走馬の馬名をゲームソフト内で使用する行為に不法行為は認められず、製造販売の差止請求および、損害賠償は認められないという内容。テクモが1月16日に行った陳述が認められたといえる。 テクモでは判決に対して、「今回、最高裁判所の示した判決は、公益保護
合同会社DMM GAMES(本社:東京都港区、最高経営責任者:片岸 憲一、URL:http://games.dmm.com/)は、 他社ゲームの宣伝・告知のなかで、当該ゲームに登場するキャラクターについて「艦娘」という呼称が使用されていることを、確認いたしました。 当該ゲームは、弊社及び、弊社が運営・配信しております「艦隊これくしょん -艦これ-」とは、一切関係がございません。 なお、「艦娘」は、「艦隊これくしょん -艦これ-」のキャラクターの呼称として創作した造語であり、 「艦隊これくしょん -艦これ-」にとって極めて重要な要素であると弊社は考えております。 また、DMMグループは「艦娘」を商標登録しております(登録第5682313号、第5682314号)。
スマートフォン用ゲーム「THE KING OF FIGHTERS '98 ULTIMATE MATCH Online(KOF98 UM OL)」のガチャ不当表示を巡り、ユーザーの“Tomas”氏が運営元を訴えていた裁判(関連記事)が終結し、最終的に和解に至ったことが分かりました。Tomas氏は自身のブログで、和解に至った経緯を報告するとともに、当初から掲げていた“返金の前例を作る”という目的を果たせなかったとし、「パッとしない結果で申し訳ありません」と支援者に謝罪しています。 ガチャの不当表示を巡って返金裁判に発展していた「KOF98 UM OL」 今回のKOF訴訟についてのご報告(原告、Tomas氏のブログ) 裁判で主な争点となったのは、「被告がアプリの運営主体であるか否か」。Tomas氏は今回、東京・六本木にある「OURPALM株式会社(代表:石渡章博/東京都港区)」を相手に訴訟を起こ
出典:Wikipedia 東京地方裁判所 私の弟と故・金正日総書記の誕生日でお馴染みの2月16日、私は東京地裁を訪れていた。その日は任天堂とコロプラの特許侵害訴訟の第1回口頭弁論が有ったからだ。 私は任天堂とコロプラの特許侵害訴訟が明らかになった時、 任天堂 VS コロプラ特許訴訟・ニュース発表 「任天堂に訴えられたコロプラが妙に強気な真意を分析してみた」 という記事を書き、過去最高の3万PV越えを果たしている。その記事でもさらなる解説を約束していたので、参加しない訳にいかないのだ。 なお、裁判が始まる10分前に着いたが30人近く並んでおり、入廷したら42席ある傍聴席が満席になった。裁判傍聴でお馴染みのお笑い芸人・阿曽山大噴火さんまでいる注目の高さだ。 しかし、第1回口頭弁論は次回の日程を4月23日午後2時と決めただけであっさりと15分で閉廷してしまった。ノートとシャーペンを準備し、一言一
後半です。(前半記事) 特許5595991号「通信ゲームシステム」 出願日:2011年8月22日2005年7月27日(優先日:2005年5月6日) 【請求項1】 各々に識別情報が付与されており、他のゲーム装置とネットワーク通信を行う通信手段を備える複数のゲーム装置を含む通信ゲームシステムであって、 各ゲーム装置毎に他のゲーム装置の前記識別情報である相手識別情報をリストに登録する登録手段、 前記複数のゲーム装置のうちの第1ゲーム装置において相手識別情報が指定されたときに、当該相手識別情報に対応する第2ゲーム装置の前記リストに当該第1ゲーム装置の識別情報が登録されているか否かを判断する判断手段、および 前記判断手段によって前記リストに前記第1ゲーム装置の前記識別情報が登録されていると判断されたことを条件として、前記第1ゲーム装置が前記通信手段を用いて前記第2ゲーム装置とネットワーク通信を行うこ
話題になっている任天堂対コロプラの特許侵害訴訟、裁判資料に閲覧制限がかかっていたため、どの特許が問題になっているのか明らかではありませんでしたが、ようやく閲覧制限が解除されたようで、WSJ紙の望月記者が裁判記録を閲覧してツイッターで報告されています(多謝)。 ということで、以下、簡単に内容を説明していきます。 3734820号については、以前に私が書いた記事の勝手予想が当たっていました。内容については当該記事をご参照ください。以下、残りの4件(のうちの2件)について簡単に解説します(公報に直リンが張れるようになったのは助かりますね)。主要クレームのみ見ていきます。 特許4262217号 「ゲームプログラム及びゲーム装置」 【請求項1】 ゲーム画像が表示される表示画面上の位置を指示するためのポインティングデバイスを備えるゲーム装置のコンピュータに、 前記ポインティングデバイスからの出力信号に
出典:白猫プロジェクト 公式サイト 1月10日、コロプラが任天堂から白猫プロジェクトの配信差し止めと損害賠償44億円の支払いを求めて提訴されたと発表した。(参照:コロプラ プレスリリース、白猫プロジェクト ニュース) 白猫プロジェクトはコロプラが2014年7月にリリースしたスマートフォン向けのゲームアプリである。サービス開始から3年以上が経過するが、今でも年間200億円近い売り上げを叩き出すコロプラのNo.1アプリだ。 そんなコロプラの収益の柱を「配信停止しろ」というのだから穏やかではない。44億円の損害賠償も大変な負担であるが、配信停止になってしまったら将来の飯の種を失ってしまう。コロプラにとってはまさに生きるか死ぬかだ。 だが私が気になったのは特許訴訟の行方ではない。「えっ。コロプラさん、絶体絶命のはずやろ。何でそんな強気なん?」である。 コロプラは特許侵害を指摘された機能を修正もせず
Nintendo Switch 2: Everything we know about the coming release
数万円の賞品で誘いつつも、絶対取れないように設定したクレーンゲーム機を使い、客から料金をだまし取っていたとされるゲームセンター。大阪府警が詐欺容疑で運営会社社長らを逮捕し、全国初の強制捜査に発展した。この機会に、ゲームセンターに対する法規制について触れてみたい。 ゲームセンターは「風俗営業」 年末年始、家族でゲームセンターに行き、アーケードゲームやクレーンゲーム、コインゲーム、対戦型ゲーム、ピンボール、デジタルダーツなどに興じようかと考えている人も多いだろう。 しかし、そうしたゲームセンターが風営法、すなわち「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で規制されている「風俗営業」の一つだということはご存じだろうか。 もともとは規制の対象外だったが、非行少年のたまり場となっていることが問題視されたほか、ゲーム機賭博事件が次々と検挙され、暴力団関係者の関与も見られたこともあり、1985年
差し止めも争う模様も、主張がどこかずれてるのは、要は、まだ常識とか法がそこに追いついていないから。 どこで読んだかキーワードを思い出せず、ググってもヒットしないけど、 元々、暗黙の上に存在していた、その場所が何であるか決める権利が顕在化してきているという問題。 例えば、土地を買って教会を建てれば、その場所の役割を「祈る場所」だと、土地を買って教会を建てた人が決められる。 その決定を変えるには土地を譲り受けるなりする必要があって、勝手には出来なかったのが従来の状態。 勝手には出来なかったので、特にそんな権利があるんだと意識する必要はさほどは無かった。 ところが、今や、自社のデータベース上に、「その土地の緯度経度は伝説のポケモンの巣」という情報を載っけると、 その土地の役割を、教会から、「ポケモンGOの聖地」に上書きできてしまう。それはさすがにダメだろうという問題。 もちろん、やり過ぎると業務
ゲーミングPCのGALLERIA(ガレリア)シリーズを販売するサードウェーブデジノスは、日本のeスポーツの裾野の拡大を目指し「GALLERIA GAMEMASTER CUP」の開催を発表しました。その賞金総額は、国内のeスポーツ大会としては破格の500万円! 8月6日までエントリー受付中で、8月にオンライン予選、そしてそれを勝ち抜いたチームによって、9月16日より都内で決勝大会が行われる予定です。 拡大を続けるeスポーツ市場世界でのeスポーツ市場は拡大の一途を辿っており、東京オリンピックが開催される2020年には1682億円の規模まで成長すると予想。さらにeスポーツの観客数もうなぎのぼりで、同じく2020年には約6億人に達する見込みです。 ↑急成長するeスポーツ市場 ↑プレイ人口だけでなく、観客数も大幅な増加が見込まれています さらに、2022年のアジア競技大会では、eスポーツが正式なメダ
平素は、当社の事業運営につきましてご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 さて、この度、当社GREE Platform上で年末年始期間中に行いました「超豪華プレゼント!年末年始キャンペーン」のフィーチャーフォン向けの表示が、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条第2号に定める不当な表示にあたるとして、消費者庁から再発防止等を求める措置命令(平成29年7月19日付)を受けましたのでお知らせいたします。 対象表示 当社GREE Platform上で実施された「超豪華プレゼント!年末年始キャンペーン」における家電等のリアルインセンティブの景品の当選数を、本来は5名から30名であったものが、フィーチャーフォンにおいて、各景品について100名と誤って表示したこと 措置命令の対象となった表示 お客さまをはじめ関係者の皆さまにご迷惑をお掛けいたしましたこと、深くお詫び申し上げます
消費者庁,ガンホーとグリーに対して景品表示法に基づく措置命令を行う 編集部:Gueed 消費者庁は,ガンホー・オンライン・エンターテイメント(以下,ガンホー)およびグリーに対して,景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令を行ったとの報道発表資料を,本日(2017年7月19日)公開した。 対象の表示があるガンホーのタイトルは,「パズル&ドラゴンズ」(iOS / Android)と「ディズニー マジックキングダムズ」(iOS / Android)。前者は「特別レアガチャ『魔法石10個!フェス限ヒロインガチャ』」の(音声を含む)表示が優良誤認表示に,後者はキャラクターとジェムをパックで提供する場合の表示が有利誤認表示に当たると指摘されており,いずれも,再発防止策を講じること,これを役員及び従業員に周知徹底すること,今後は同様の表示を行わないことなどの命令が出されている。 グリーの場合は,フィ
ヤマハも商標登録 2社から回答得られず 特許庁に聞いた ゲーム機「ニンテンドースイッチ」向けに、任天堂が今月発売した最新ゲームをめぐり、「30年近く企画を温めてきたのでは?」とネットで話題になっています。ロマンを感じる話ですが、取材をすると違う真相が見えてきました。 「いつから温めてたの?」と反響 そのゲームとは、6月16日発売の「ARMS」です。個性豊かなキャラクターを操り、伸びるウデを使って対戦。任天堂が、スイッチに自ら投入する新たな「格闘スポーツゲーム」として注目を集めています。 ツイッターですぐに話題になったのが、「ARMS」の商標登録でした。商品名などを国に登録して、マネされるのを防ぐもので、多くのゲーム名も発売前後に出願・登録されています。 『ARMS』公式サイトもボヨンと大更新! 新たに参戦が発表されたファイターたちや、各種モードの情報が追加されています。 要チェックですよ!
RMT、ポケストップ勝手設置、ゲーム実況…って違法? 注目の法律家がネットで論争の話題を丁寧に回答してみた【『法のデザイン』水野祐氏インタビュー】 今年2月に発売されるやいなや、Amazon法学カテゴリでランキング1位になり、法律家のみならずあらゆるジャンルのクリエイターの間で大いに話題となった一冊の本がある。 タイトルは『法のデザイン―創造性とイノベーションは法によって加速する』。法律家の立場からさまざまなジャンルのクリエイターをサポートしている水野祐弁護士による、初の単著だ。その後も版を重ね、6月時点で第四刷となっている。 『法のデザイン―創造性とイノベーションは法によって加速する』(フィルムアート社・2017) (画像はAmazonより) 法とは単に「自由を規制し、イノベーションを阻害する」だけのものではなく、むしろルールの作り方次第でイノベーションを加速するための潤滑油にもなるのだ
GREEの子会社であるポケラボの『シノアリス』が、課金アイテムに関する大変なバグを公表しないままゲームのサービスを続けている。 そのバグとはガチャを引いたときに課金アイテムの魔晶石だけが消費され、アイテムが入手できないというものである。しかも、公式には「魔晶石のバグは修正され、正常にガチャができる」と宣言したうえでである。 当たり前だが「お金を払っても機能しない」というのはアイテム課金式ゲームにおいて重大なことであり、すぐにでも課金を停止して修正するべき事態だ。 『シノアリス』は、プレイヤーのために魔晶石消失バグの存在を明かすべきではないかという記事を書いた時点で、何かしらの情報が届いて発表してくれるように願っていたし、メーカーに問い合わせが行っているはずなのだが、6月15日の18時時点で公式の告知が何もないので改めて書きたい。 ゲームキャストには多くの情報が寄せられているが、その報告は2
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