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特許に関するDIGAのブックマーク (7)

  • 【特許ウォーズV~中小企業の苦悩(上)】費用・人材…重い負担 知財トラブル泣き寝入り(1/3ページ) - MSN産経west

    中小は使い捨てなのか 「一体どういうことなのか。きちんと説明しろ」 金型の製造加工を手がける中小企業、ヤマシタワークス(兵庫県尼崎市)の社内に怒声が響きわたった。 山下健治社長が呼び出した大手鉄鋼メーカーの担当者を怒鳴りつけたのだ。今から6年前(平成19年)のことである。 両社は、薬を「錠剤」の形にするための金型の素材を共同開発していた。しかし、開発後、鉄鋼メーカー側が金型としての特許を単独で申請したのだ。 「両社で特許を取得する話ではなかったのか」。こう詰め寄る山下社長に、鉄鋼メーカーの担当者は「恣意はなかった」と繰り返すばかり。共同での特許取得について取り決めを明文化していたわけではなかったが、「当然一緒に取得するものだと思っていた」(浜田賢治・ヤマシタワークス統括部長)。時間の経過とともに、怒りは落胆に変わり、社内には「中小は使い捨てなのか…」という思いが募っていった。 こうした事例

  • Article Oneの特許無効化ゲームにチャレンジしてみよう | 栗原潔のIT弁理士日記

    クラウドソーシング型特許先行技術文献サーチサイトArticle Oneに関する記事はそこそこ話題になったようです。 具体的にどんな感じかを示すために、同社のWebサイトから直感的にわかりやすい課題(同社はStudyと読んでます)をひとつ引用して説明します。日語サイトででのタイトルは「表示されている追加の文字に所定の期間の結果にキーを押すと特徴とする携帯機器用のキーボード」となっていて訳がわかならいので以下で具体的に説明します。 なお、同社の日語サイトは日語がめちゃくちゃ(機械翻訳?)ですし、求められている情報の中核部分はどっちにしろ英語なので、最初から英語サイトにあたった方がよいと思います。 では、この課題で求められている情報のサマリーを書きます(正確な情報はArticle Oneのサイトの情報を直接見てください)。 画面上にソフトウェア・キーボードが表示されている普通に打つとキート

    Article Oneの特許無効化ゲームにチャレンジしてみよう | 栗原潔のIT弁理士日記
    DIGA
    DIGA 2013/02/23
  • 特許研究機会| Article One Partners

    あなたのビジネスがその知的財産を保護する特許の研究者の世界最大のコミュニティをかけます。"Article Oneは、世界中の専門家のコミュニティを利用することにより、先行技術の検索に新しい次元を追加します。専門家のコミュニティが自分たちで識別されなかったことに関連する先行技術を思い付いたように、ほぼ年間のメンバーである、フィリップスで我々はすでに、Article Oneのアプローチの利点を経験しています。"    - ルードピーターズ、エグゼクティブVPとフィリップスIPとSのチーフ知的財産担当

    DIGA
    DIGA 2013/02/23
  • これがアップル対サムスン裁判で問題になった特許・意匠です | 栗原潔のIT弁理士日記

    アップル対サムスンの「特許戦争」、重要なカリフォルニア連邦地裁においてサムスンにとっては厳しい評決が出てしまいましたが、具体的にアップルのどのような特許権(と意匠権)が侵害されたと陪審員に認定されたのか簡単に見ていきましょう。 この裁判で問題になっているのは3つの特許権と4つの意匠権です(なお、日では特許(技術的アイデア)と意匠(工業デザイン)は別の概念ですが、米国ではどちらも”patent”と呼ばれますので、メディアの記事を読むときは注意が必要です。) まず、見てわかりやすい意匠権の方から見ていきましょう(以下、意匠・特許番号のリンクはGoogle Patentへのリンクです。意匠の図面は代表的なもの1点だけを引用しています。) D618,677 iPhoneの筐体デザインの一部(前面ガラス部分)の意匠(部分意匠)です。 D593,087  同じくiPhoneの筐体デザインの一部(前面

    これがアップル対サムスン裁判で問題になった特許・意匠です | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 【速報】アップルの「バウンスバック」特許が無効との暫定的決定 | 栗原潔のIT弁理士日記

    アップル対サムスンの訴訟で争点になっていた特許のひとつとしてブログでも以前に紹介した「バウンスバック」特許(別名、ラバーバンド特許)(US7,469,381)ですが、再審査(re-exam)において新規性・進歩性欠如によりすべてのクレームが無効であるとの暫定的な決定がなされたようです(ソース:ロイター)。 この決定はあくまでも暫定的なのでこれからAppleが反論することになります。ただし、多くのクレームが進歩性ではなく新規性を否定されていることから、審査官の判断を覆すのは大変かもしれません。 なお、可能性としては、Appleがクレームを限定する補正をして争うことも考えられます(この場合は、サムスンなどによる侵害の判断も再度やり直すことになります)。また、再審査の結果に満足が行かなければ、アピール(審判)を行なうことも可能です。さらに、CAFC(連邦巡回区控訴裁判所: 日の知財高裁に相当

    【速報】アップルの「バウンスバック」特許が無効との暫定的決定 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • フェイスブックのNews Feed特許が日本でも成立してしまった件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    フェイスブックのNews Feed機能に関する特許が米国で成立してしまった件についてはだいぶ前(2010年3月)にこのブログでも触れましたが、同じ特許が日でも拒絶査定不服審判の後に11月18日に成立してしまいました(特許4866463号「ソーシャルネットワークのユーザについてのニュース配信を動的に提供するシステムおよび方法」)。 以前のエントリーでは「ここでいうNews Feedとは一般的なニュース配信のことではないよ」というような説明をしましたが、フェイスブックがある程度普及した現在ではわざわざこのような説明をする必要はないでしょう。要は自分のフレンドあるいは自分がフォロー(サブスクライブ)しているユーザーのアクションや状態変化(誰それさんとフレンドになりました等々)を時系列で表示していく仕組みのことです。フェイスブックだけはなく、twitter(最近追加されたアクティビティタブがまさ

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  • 出願前に公表・販売してしまった発明にも特許化の道が開けた件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前の特許関係の入門書等を見ると、発明の内容を特許出願前に公表してしまうと、新規性の喪失により特許化が不可能になるので、出願は必ず発明の公表前にやっておけと書いてあると思います。今後この基ルールが大きく変わります。 今までも、発明者自身による新規性喪失には一定の条件による救済措置が規定されていました。たとえば、博覧会へ出品や学会への発表等々のパターンですが、条件が限定的であり、あまり使えるケースがありませんでした。 今年の4月1日から施行される特許法改正により、この救済条件が大幅に緩和されます。発明者自身(より正確に言えば特許を受ける権利を有する者)の行為に起因して新規性を喪失するに至った場合には、その日から6ヶ月以内に出願すれば救済措置が受けられます。つまり、行為に対する限定が一気になくなりました。発表だけではなく、発明を使用した製品やサービスを販売した後で出願しても大丈夫です。

    出願前に公表・販売してしまった発明にも特許化の道が開けた件 | 栗原潔のIT弁理士日記
    DIGA
    DIGA 2013/02/23
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