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    atoh
    atoh 「発明者自身(より正確に言えば特許を受ける権利を有する者)の行為に起因して新規性を喪失するに至った場合には、その日から6ヶ月以内に出願すれば救済措置が受けられます。」

    2012/04/04 リンク

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    Talgo
    Talgo 公表後、出願するまでの間に模倣されてしまったらどうなるんだろう?

    2012/03/26 リンク

    その他
    Ivan_Ivanobitch
    Ivan_Ivanobitch この救済は日本国内の権利だけに有効。米国以外では権利がとれなくなるから注意。

    2012/03/21 リンク

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    powerbreathing
    powerbreathing 場合によっては使い道ありそう。

    2012/03/21 リンク

    その他
    spacefrontier
    spacefrontier ほほー。これは助かるかも。 / 弁理士さんにはいつもご迷惑をお掛けしている立場・・・・。いつもギリギリですみません。

    2012/03/21 リンク

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    toaruR
    toaruR 『6ヶ月以内』

    2012/03/21 リンク

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    moccos_info
    moccos_info あくまでも先願なのか。"公表後にそれを知らない第三者が偶然同じ発明をして先に出願してしまえばそちらが先願になります"

    2012/03/21 リンク

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    KrispyBrain
    KrispyBrain 特許出願, 注意が必要

    2012/03/21 リンク

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    出願前に公表・販売してしまった発明にも特許化の道が開けた件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前の特許関係の入門書等を見ると、発明の内容を特許出願前に公表してしまうと、新規性の喪失に...

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    • DIGA2013/02/23 DIGA
    • sasashin2012/06/18 sasashin
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    • Talgo2012/03/26 Talgo
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    • ckis2012/03/21 ckis
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