絵本萌え絵論争が囂しいですが、弊社の「せかいめいさくアニメえほん」は作家さんたちに「萌え絵を描いてください」とお願いしたものではなく「子ども自身が飛びつく絵を」という発注のため「なぜ萌え絵にしたのか」としきりと質問され困惑、担当者… https://t.co/xYfHuz6Pxe
絵本萌え絵論争が囂しいですが、弊社の「せかいめいさくアニメえほん」は作家さんたちに「萌え絵を描いてください」とお願いしたものではなく「子ども自身が飛びつく絵を」という発注のため「なぜ萌え絵にしたのか」としきりと質問され困惑、担当者… https://t.co/xYfHuz6Pxe
コーヒー券、2種類用意を=持ち帰り・店内用で-軽減税率事例集 2018年11月08日19時50分 国税庁は8日、来年10月の消費税増税時に導入する軽減税率の疑問に答えるQ&A形式の事例集を改訂した。顧客が喫茶店で提供されたコーヒーを持ち帰る場合と店内で飲む場合では消費税率が異なる。コーヒーチケット(回数券)については、販売時に顧客がどこで飲むか分からないため、持ち帰り用、店内用と「チケットを区分して発行する対応も考えられる」として、2種類用意することを提案した。 事例集は「(店側が)コーヒーチケットと引き換えにコーヒーを提供した時に消費税の課税対象となる」と説明。持ち帰りには軽減税率が適用され、消費税率は現行の8%で据え置かれる。一方、店内で飲む場合は適用されず、10%になる。 顧客が所有しているチケットに合った行動を取れば問題はないが、持ち帰り用(消費税率8%)を使って店内で飲む場合、店
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