印刷 心と体の性が一致しない性同一性障害のため、女性から男性に性別を変えた夫(29)とその妻(30)=大阪府東大阪市=が21日、第三者の精子を使った人工授精で妻が産んだ男児(2)を嫡出子(ちゃくしゅつし=婚内子)と認めるべきだとして、戸籍訂正の審判を東京家裁に申し立てた。 民法772条を根拠とする嫡出子は、「結婚した男女間に生まれた子」と解釈されている。 男児は2009年11月に誕生。夫妻は当時住んでいた兵庫県宍粟(しそう)市に出した出生届を取り下げ、今年1月に夫の本籍がある東京都新宿区に、男児を嫡出子として改めて出生届を出した。 しかし、区は非嫡出子(婚外子)として扱ったため、今月2日、父の欄が空白となった男児の戸籍が作られた。夫と男児に血縁関係がなければ、嫡出子には当てはまらないという立場を国がとっているためだ。 購読されている方は、続きをご覧いただけます