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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (2)

  • 「他人に暴行を加えた」という理由で行う懲戒解雇の相当性 - la_causette

    大阪地裁昭和49年5月28日労働判例205号35頁は、次のように判示しています。 右の申請人の暴行に至る動機、態様、労務委員会当時における会社側の結果の認識および前認定の申請人の酩酊の状況等から考えると、申請人の所為は、会社創立記念日の祝宴における所為としては全く相応しくない非常な行為であるとの非難を免れないが、しかし酒に酔ったうえでの行為であり、意図的に暴行を加えようとしたものとは認めがたく、かつその傷害の結果も偶発的なものと認められるから、申請人に対し、会社就業規則第七四条二号にいう「他人に暴行を加えた」という理由で懲戒解雇に至ることは、その処分に至る事実の評価が苛酷に過ぎ、その情状の判定、処分の量定等の判断を誤ったものというべきであり、結局その処分が客観的妥当性を欠くが故に、就業規則適用の誤りとして、懲戒解雇は無効と解するのが相当である。 まあ、脚家だの漫画家だのという通常であれば

    「他人に暴行を加えた」という理由で行う懲戒解雇の相当性 - la_causette
    Dawson
    Dawson 2010/02/05
    うーん。社内の行事で飲んだんなら、被害を受けた周囲の人も少なからず責任が生じるようにも感じるけど/昔は酒に寛容な文化はあったけど、いまは厳しいよね。
  • 「新しい産業を育てて投資機会を増やし、内需拡大する」ために必要なこと - la_causette

    池田先生は,次のように述べています。 製造業を捨てる必要はないが、競争力のない製造業にこだわると日経済全体が沈没する。新しい産業を育てて投資機会を増やし、内需拡大することが究極の経済対策だ——という点で、意外にも多くの論者の基的認識は一致している(これは野口氏も同じ)。ようやく日でも、まともな政策論争が可能になってきたようだ。 そこまで分かっていて,消費性向の高い中低所得者層の給与水準を更に押し下げ,かつ,この階層にまで,ある日突然解雇されても次の再就職先が見つかるまでホームレスとならずに済むだけの相当の貯蓄を強いる「北風」政策を推進されるというのは不思議でなりません。そりゃ,「供給はそれ自身の需要を創造する」と要約される「セイの法則」というのはあるわけですが,現実には,およそ全ての商品は原材料費等の要因故に価格に下方硬直性がある(だから,一般労働者の労賃をただ同然に引き下げたところ

    「新しい産業を育てて投資機会を増やし、内需拡大する」ために必要なこと - la_causette
    Dawson
    Dawson 2009/02/10
    まったくもって正しい意見。池某の詭弁とはえらい違いだ。もちろん、公的部門の吸い上げと配分には高度な透明性が伴って、という条件付きだが、我が国の行政を見ると・・・・orz
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