私は,たとえどんなに現実離れし,不合理で,突拍子もない主張であったとしても,被告人の利益に適う限り,それを被告人からの反論として,裁判において述べることは,許されるべきと考えます。言い換えれば,主張内容の合理性から,主張の可否が決定されてはならない,と言うことです。 主張の合理性と弁護活動 不合理な主張であれば,裁判官に採用されず,結果,被告人に不利益な判決が出ることもあり得ます。 ですので,弁護人としては,被告人の主張を鵜呑みにすることはできないでしょう。 証拠と照らし合わせ,疑問点があればこれを問い質し,検察官による反論に耐えうる理論武装をして,最終的には,裁判官にも認められるような主張に仕上げていく必要があります(その過程で,被告人の記憶違いが明らかとなったり,実は嘘をついていたと告白されたりすることもあり得ます)。 逆に,被告人の主張を無批判に受け入れ,結果,裁判官がその主