注;この文書自体は1994年の塚本孝氏の論文にて紹介されています(韓国では未発見というか見えないnidaぽいですがw)。本文の訳も塚本氏のものです。 1951年7月19日 韓国大使(ヤン)から国務長官への書簡。 一、大韓民国政府は、第二条a項の「放棄する」という語を、「朝鮮ならびに済州島、巨文鳥、欝陸島、ドク島およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一郡であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」と置き換えるよう要望する。 1951年8月10日 国務次官補(ラスク)から韓国大使への回答 草案第2条(a)を日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、ドク島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を、1945年8月9日に放棄したことを確認する」と改訂するとい
世界123か国が締約している一方、批准していない国も多くある。アメリカ合衆国、中華人民共和国、ロシア連邦の三か国は未加盟[3]であり且つ国連安保理常任理事国であることから、有効性を疑問視する見方もある[4][5]。 締約国 - 123か国(日本、2007年7月17日加入[6]) アフリカ - 33か国(ベナン、ボツワナ、ブルキナファソ、カーボヴェルデ、中央アフリカ共和国、チャド、コモロ、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、コートジボワール、ジブチ、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ケニア、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウィ、マリ、モーリシャス、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、南アフリカ[7]、タンザニア、チュニジア、ウガンダ、ザンビア) アジア・大洋州 - 17か国(アフガニスタン、オーストラリア、バングラデシュ、カンボジア、クック諸島、東ティモー
いわゆる「人道に対する罪」という言葉の淵源は1909年のハーグ陸戦条約に見られるが、用語として成立したのは戦後になってからだった[1][要文献特定詳細情報]。第一次世界大戦後の1919年1月、連合国は、国家元首をも含む戦争開始者の責任を裁く国際法廷の設置について討議を行った。この方針は採択されなかったものの、ヴェルサイユ条約に前ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世を国際条約の信義に背いたとして国際法廷で裁くという条項に反映された。しかしヴィルヘルム2世の裁判は実現せず、またドイツの戦争犯罪容疑者を国際法廷で裁くこともドイツ側の拒否にあい、ライプツィヒ戦争犯罪裁判(英語版)として行われたドイツ国内の戦犯裁判は、ほとんど形式的なものに過ぎなかった。 また、オスマン帝国のアルメニア人虐殺に対しては、連合国側の15人委員会が「人道に対する罪」として取り上げようとした際、アメリカおよび日本は「これを認めれば、
「東京裁判」はこの項目へ転送されています。映画については「東京裁判 (映画)」を、テレビドラマについては「ドラマ 東京裁判」をご覧ください。 裁判所が置かれた市ヶ谷の旧陸軍士官学校講堂 公判中の法廷内 極東国際軍事裁判(きょくとうこくさいぐんじさいばん、旧字体:極東國際軍事裁判󠄁、英語: The International Military Tribunal for the Far East、1946年(昭和21年)5月3日 - 1948年(昭和23年)11月12日)とは、広田弘毅・東条英機元内閣総理大臣など日本の指導者28名が「1928年(昭和3年)1月1日から1945年(昭和20年)9月2日」にかけて「侵略戦争」を起こす共同謀議を行い[1] 、「平和愛好諸国民の利益並びに日本国民自身の利益を毀損」したとして[1]、平和に対する罪(A級犯罪)、通常の戦争犯罪(B級犯罪)及び人道に対する
国際司法裁判所(こくさいしほうさいばんしょ、英: International Court of Justice, ICJ、仏: Cour internationale de justice, CIJ)は、国際連合の主要機関の一つ。自治的な地位を持つ常設の国際司法機関である[1]。本部はオランダのハーグ[1]。 国家間の法律的紛争について裁判をしたり(国連憲章第36条第3項、ICJ規程第36条)、国連総会や国連安保理などの要請に応じて勧告的意見を与える(国連憲章第96条、ICJ規程第4章)[1]。判決や勧告的意見による国際司法裁判所の意見は、国際法の発展に多大な影響を与える[2]。世界法廷 (World Court) とも呼ばれる[3]。 国際法一般を扱う常設司法裁判所という点において、常設仲裁裁判所、国際海洋法裁判所、国際刑事裁判所(ICC、2003年3月発足)などとは異なる意義を有する。
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